都市計画法に基づく開発行為等の許可

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更新日:2024年04月30日

都市計画法に基づく開発行為等の許可について、これまで静岡県で行っていましたが、平成20年4月1日から権限移譲により伊豆市で取り扱うことになりました。

開発行為は、良質な市街地の整備を図るため、都市計画法第33条に定める技術基準に適合することが必要です。

1.開発行為等事務処理の手引き

開発行為等事務処理の手引き

設計図書等の作成要領(別表1)

2.開発行為等事務処理の手引き(様式集)

手引き様式の一覧はPDFをご確認ください。

様式集

3.都市計画法による開発行為等の手引き

伊豆市内で行う、都市計画法の開発許可の基準については、「伊豆市都市計画法による開発行為等に関する技術基準 (平成20年3月31日告示第28号)」に基づき、静岡県の定める「静岡県開発行為等の手引き」に規定する技術基準と同様の基準を運用しております。 そのため、許可基準については、下記静岡県土地対策課のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 土地対策スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-5206 ファックス:0558-83-5497
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