セーフティネット保証5号認定
セーフティネット5号概要
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
保証内容
- 保証限度額 無担保8,000万円、最大2億8,000万円 一般保証と別
- 保証割合 借入額の80%保証
対象中小企業者(認定要件)
指定業種に属する事業を行っており
- 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者
- 製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者
セーフティネット保証5号の指定業種について
セーフティネット5号に係る業種指定は、以下のとおりです。
指定業種(令和6年10月1日~12月31日) (PDFファイル: 421.4KB)
業種の指定は原則として四半期ごとに行われ、必要に応じて指定されます。 最新の指定業種や指定期間については、中小企業庁ホームページでご確認ください。
認定基準
売上対象要件
最近1か月間に対応する前年同月の売上高が直近の決算の月平均売上高等と比較して5%以上減少しているもの
必要書類
- 認定申請書
- 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(月別売上表、計算書等)様式は問いません。
- 事業開始年月日の確認できる書類(定款又は商業登記簿謄本、開業届等の写しなど)
- 直近の確定申告書又は決算報告書
- 融資申込金額、融資希望時期が確認できる書類
(信用保証依頼書、静岡県中小企業融資制度資金申込書など)
兼業者要件
1.1つの指定業種に属する事業のみを行っている。または、兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する中小企業者
2.兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当鶴中小企業者
3.兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている中小企業者
通常様式
1に該当する事業者 様式第5号(イ)-1 (Wordファイル: 18.0KB)
2に該当する事業者 様式第5号(イ)-2 (Wordファイル: 19.0KB)
3に該当する事業者 様式第5号(イ)-3 (Wordファイル: 21.6KB)
留意事項
当該認定が信用保証を確約するものではありません。
- 本認定とは別に各金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や静岡県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
- 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
- 認定書類の有効期限は、発行から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
観光商工課 観光商工スタッフ
伊豆市小立野24-1
電話:0558-72-9911 ファックス:0558-72-9909
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更新日:2024年10月17日