伊豆市観光施設バリアフリー化促進支援事業費補助金について

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更新日:2025年10月01日

高齢者、障害のある人など、誰もが安心して旅行を楽しめる観光地域づくりを推進するため、観光事業者が実施するバリアフリー化改修工事に対する補助を実施します。(補助申請には「観光地バリアフリー化計画」に補助対象者の掲載が必須となります。※1「留意事項」参照)

令和8年度に補助金の利用を検討されている事業者様は令和7年10月8日(月曜日)までに観光商工課(電話:0558−72−9911)にお問い合わせください。

対象者

観光施設を設置、管理又は運営する民間事業者(観光事業者)

対象施設

旅行者が毎年一定数訪れている又は訪れると推定される民間の観光施設

(観光施設の例)

宿泊施設、飲食店、土産物屋、神社・寺院・教会、庭園・公園、動植物園、博物館・美術館、道の駅等

対象事業

観光施設のバリアフリー化にかかる改修工事

※高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に定める建築物移動等円滑化基準に適合しない改修は対象外となります。

※対象となる改修工事例はこちら(PDFファイル:82.9KB)をご覧ください。

補助率

対象経費の1/2以内

補助限度額

1施設当たり500万円

対象となる経費

バリアフリー化改修工事にかかる工事費・設計費・工事監理費

対象外となる経費

本補助事業と直接関係ない経費等

・施設のバリアフリー化に寄与しない経費

・施設の新築に係る経費

・事務所等に係る賃料、借料、損料、保証金、敷金、仲介手数料及び光熱水費

・役員、従業員等の直接人件費、旅費

・飲食、娯楽、接待等の費用

・公租公課(消費税及び地方消費税)

・各種保険料、借入金等の支払利息及び遅延損害金

・使用目的が本事業に必要なものと明確に特定できない経費 等

本補助事業に一部関係するが認められない経費等

・建物の登記費用、官公署に支払う手数料等

・対象経費として支払った費用に含まれる消費税

・飲食・接待費、税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用

・親会社・子会社等(関連会社等)への発注を行う経費

・収入印紙及び振り込み等手数料(代引手数料を含む。)

・社会通念上不適切と認められる経費

・補助金申請等の書類作成及び送付に係る費用

・維持費

・使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できない経費

・社員教育等にかかる費用

・通常取引と混同して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分できない経費

・他の取引と相殺して支払いが行われている経費

・ポイントにより支払いが行われている経費

・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費

・ベッド、テーブルなど取り外しが容易であると認められる備品等の購入経費(ただし、当該備品を施設に設置できるよう施設の改修工事を行う場合は工事費に含まれます。)

留意事項

・本補助金は静岡県の補助金を活用するため、予算の事情等により、実施できない場合があります。

・改修工事実施に当たり、静岡県が指定する専門機関にアドバイスを受けていただく必要があります。専門機関との調整は伊豆市が行います。

・(※1)伊豆市観光施設バリアフリー化促進支援事業費補助金の申請には、伊豆市が作成し静岡県に提出する「観光地バリアフリー化計画」に補助対象者として掲載されることが必須であるため、伊豆市と事前協議が必要です。

要綱・申請書様式

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