セーフティネット保証5号認定

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更新日:2024年05月14日

  • 【令和4年2月1日更新】 
  • 伴走支援特別貸付を利用する場合の売上高減少要件及び提出書類を追加しました
  • 【令和5年12月20日更新】
  • セーフティネット5号の指定業種について更新しました

セーフティネット5号概要

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

保証内容

  • 保証限度額 無担保8,000万円、最大2億8,000万円 一般保証と別
  • 保証割合 借入額の80%保証

対象中小企業者(認定要件)

指定業種に属する事業を行っており

  • 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者
  • 製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者

セーフティネット保証5号の指定業種について【令和5年12月20日更新】

セーフティネット5号に係る業種指定は、以下のとおりです。

業種の指定は原則として四半期ごとに行われ、必要に応じて指定されます。 最新の指定業種や指定期間については、中小企業庁ホームページでご確認ください。

認定について【令和4年8月9日更新】

新型コロナウイルス感染症対応伴走支援特別貸付における売上減少要件の追加(令和4年2月1日追加)

売上減少要件

最近1か月間に対応する前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して5%以上減少しているもの

新型コロナウイルス感染症の影響を受けてから 1年以上が経過する場合の比較対象期間について

原則として、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降は比較対象とせず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較してください。 令和6年の比較対象年度は前年の令和5年または新型コロナウイルスの影響を受ける直前の令和1年です。
前年同期よりも後に影響を受けた場合は、前年同期と比較してください。

「最近1か月」の売上高等の弾力的な運用(令和4年8月9日追加)

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制やGoToキャンペーンを含む各種支援策の変更によって「最近1か月」の売上高等が前年同月と比較して増加している事業者に対し、認定要件の運用緩和を実施します。

最近1か月の売上高等と各比較対象期間との比較が適当ではない場合、「最近6か月以内」の売上高等と各比較対象期間の売上高等を比較することができます。 認定申請書は、最近1か月を、最近6か月以内の月に読み替える形で対応します。

「創業者1最近1か月と最近3か月比較」における「最近1か月」においては「最近6か月以内」との読み替えは行うことができません。

創業者および業容拡大してきた事業者における認定基準の運用緩和(令和2年3月13日追加)

前年実績の無い創業者や、前年以降に店舗や業容を拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

必要書類

  1. 認定申請書
  2. 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(月別売上表、計算書等)様式は問いません。
  3. 事業開始年月日の確認できる書類(定款又は商業登記簿謄本、開業届等の写しなど)
  4. 直近の確定申告書又は決算報告書
  5. 融資申込金額、融資希望時期が確認できる書類
    (信用保証依頼書、静岡県中小企業融資制度資金申込書など)

認定申請書【令和4年1月6日更新】

様式第5号(イ)-8,9,11,12,14,15の様式を更新しました。

行っている事業と指定業種の関係(下記1,2,3のとおり)により、各認定基準の認定方法が変わります。

  1.  1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種である
  2.  兼業者で主たる事業が指定業種である
  3.  兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている
通常の様式
認定基準緩和の様式(直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高の減少)
創業者等運用緩和の様式
最近1か月の売上高等と最近3か月比較

留意事項

当該認定が信用保証を確約するものではありません。

  • 本認定とは別に各金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や静岡県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
  • 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
  • 認定書類の有効期限は、発行から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課 観光商工スタッフ
伊豆市小立野24-1
電話:0558-72-9911 ファックス:0558-72-9909
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