管理不全な空き家の適正管理について

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更新日:2024年04月09日

住んでいた家、適正に管理していますか? 住んでいた家、近隣住民に迷惑をかけていませんか?

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行

 全国的に「空家」が原因で様々な問題が発生していることから、その対策に取り組む必要性を踏まえて、 「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年11月27日に公布)が、平成27年5月26日に施行されました。

この法律には、所有者や管理者のみなさんが空家などの適正な管理に努めることや、管理不全が原因で周囲に著しい影響を及ぼしている特定空家等に対しては、行政が「助言」や「指導」、「勧告」、「命令」、「代執行」等の行政措置を行うことができること、などが定められています。

 伊豆市では、この法律を運用していくとともに、「予防」、「流通・活用の促進」、「管理不全な空家の解消」、「跡地の活用」の視点から、総合的な対策に取り組みます。

管理不全空き家に対する取り組み

1 管理不全の空き家

 近年、少子・高齢化、経済状況の変化等を背景に、伊豆市内においても適切に維持管理がなされずに老朽化が進む空き家が増加することが予想されます。
特に長年利用されていない建築物は放置されることで防災や防犯、隣接する建物や道路など周辺に悪影響を及ぼす事例が多く見られます。

  • 空き家が廃屋になるまで
     家は人が住まなくなると、途端に傷みが早くなります。風を通さなくなる、雨漏りに気づかないなどの理由で想像以上に腐食が進みます。
     必要な修繕を行わないと屋根が落ち、壁が崩れるなどして倒壊する場合があります。
  • 廃屋の危険性
     人が住んでいる家屋でも、大規模な台風や地震などが起こると、思わぬ被害を受けます。管理が不充分な空き家の場合はなおさらです。
     街中など道路わきの物件が傷んでいる場合、直接公道などに瓦や壁材が落ちてきて大変危険です。
     また、青少年のたまり場や、不法侵入、放火など、犯罪の現場になってしまう例もあります。

2 空き家の所有者等へのお願い

ご家族が住んでいた家の様子を見ないまま放置していると、建物の老朽化により瓦や外壁の落下など近隣住民、地域に迷惑をかける恐れがあります。
空き家の所有者、管理者の方には適切に管理していただく義務があります。

  • 所有者等の責任
     建物の老朽化等により瓦や外壁の落下などにより、近隣住民や通行人に怪我を負わせた場合、所有者・管理者(相続人)が賠償責任を負うことになります。
  • 資料:民法抜粋 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
    第717条
    土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
    2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

管理不全となっている空き家が問題となる前に、所有されている家屋について考えましょう。

3 空き家バンクについて

「空き家バンク」とは、空き家の利活用のため、物件情報を登録し、移住定住を希望する方に紹介する制度です。

市内に空き家をお持ちの方・市内で空き家をお探しの方は、下記のページをご覧ください。

4 空き家の解体に関する補助金について(伊豆市老朽空家等除却支援事業補助金)

適切に管理されていない空家等が市民生活に影響を及ぼしていることから、政策的に居住を誘導するとともに、災害時における住宅密集地内の空地及び緊急輸送ルート等の確保を目的とし、市内老朽化した空き家の所有者等に対し、当該空き家の除却に要する費用の一部を補助するものです。

補助対象条件
補助対象者 空き家の所有者、相続人、敷地の所有者、管理者
補助対象区域

要項第3条の2で定める区域(ただし、要綱第6条第1号の場合は除く)

・都市計画区域 用途地域の「商業地域」及び「第二種住居地域」内で、空き家の所在地が、「修善寺」の内「上神戸・中神戸・下神戸・小坂・弁天・小山・桂町・遊覧町・本町・南町」のいずれか

・都市計画区域 特定用途制限地域の「地域生活地区」内

・都市計画区域 特定用途制限地域の「幹線道路沿道地区」内

補助対象物件 戸建て住宅(ただし、店舗等の用途を兼ねる場合は、居住部分の床面積が述べ床面積の4分の1以上のもの)
補助額

(1)補助対象経費の2分の1以内 上限300万円 ただし、敷地が公用または公共の用に利用できると市長が認める土地で、解体後に市に土地を寄附する場合に限る(要綱第6条第1号)

(2)補助対象経費の2分の1以内 上限50万円

 

5 空き家の除却による固定資産税の減免について

「伊豆市老朽空家等除却支援事業補助金」の交付を受け、空き家を解体した場合、解体後の土地に係る固定資産税の一部が減免される場合があります。

詳細については、下記のリンクよりご確認ください。

伊豆市の空き家対策の取り組み

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成27年5月26日施行)に基づき、市では総合的に空き家の対策を行うことを目的とした伊豆市空家等対策協議会を設置しました。問題ある空家についての調査を随時行い、対応について協議します。

伊豆市空家等対策計画について

伊豆市空家等対策計画は、以下の添付ファイルからご参照いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 土地対策スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-5206 ファックス:0558-83-5497
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