住宅用地と住宅用地の特例について

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更新日:2023年03月01日

住宅用地とは

住宅用地には、次の二つがあります。

  1. 専用住宅(専ら人の居住のように供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地すべてが住宅用地になります。(ただし家屋の床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    …その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に表1の率をかけた面積が住宅用地になります。

住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。 伊豆市におきましては該当家屋について実際にどなたかが居住されている、または定期的に(月1回以上宿泊を伴って)使用していただいている必要があります。

表1 家屋の居住部分の割合による住宅用地の率
  対象家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1
ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
ハ以外の併用住宅 2分の1以上 1
地上5階以上の耐火
建築物である併用住宅
4分の1以上2分の1未満 0.5
地上5階以上の耐火
建築物である併用住宅
2分の1以上4分の3未満 0.75
地上5階以上の耐火
建築物である併用住宅
4分の3以上 1

住宅用地の特例とは

 住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要からその面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

  • 小規模住宅用…200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)
  • 一般住宅用地…小規模住宅用地以外の住宅用地
  • 非住宅用地…住宅用地にならない宅地。店舗や工場などの用地、または住宅の敷地のうち家屋の床面積の10倍を超える部分。

 それぞれの土地の課税標準額は表2のとおりに軽減されます。

表2 住宅用地に対する課税標準の特例率
住宅用地の別 課税標準額の特例率
小規模住宅用地 1/6
一般住宅用地 1/3
非住宅用地 なし

 住宅用地の特例の適用には申告が必要になります。下記の申告書に必要事項を記入して伊豆市役所税務課に提出してください。所有されている土地の特例の適用の有無につきましては納税通知書の課税明細書をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9852 ファックス:0558-72-6588
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