【TOUKAI-0】住宅の耐震診断・耐震補強はお済ですか?

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更新日:2024年04月17日

TOUKAI(東海・倒壊)-0(ゼロ)

地震で家の土台が崩れた家の写真

地震による倒壊家屋

伊豆市では、地震発生時における住宅や建築物などの倒壊による被害を防止するため、プロジェクト「TOUKAI-0」総合支援事業を実施し、昭和56年5月以前に建てられた木造住宅の耐震化や危険なブロック塀等の撤去・改善を進めています。

事業内容

(1) わが家の専門家診断事業

 診断希望者へ市が「静岡県耐震診断補強相談士」を派遣して無料で耐震診断を行います。

申込の基準

  • 昭和56年5月31日以前に建築(着工)された既存の木造住宅であること
  • 居住のために継続して利用する住宅であること(年に過半以上の居住していること)
  • 過去耐震診断を実施したことがない住宅であること

 混構造、スキップフロアの住宅など一部診断ができない場合もございます。

(2) 木造住宅耐震補強助成事業(補強計画一体型)

 木造住宅の耐震補強計画策定・耐震補強工事を一体となって実施する方に対し、補助金を交付します。

補助対象の基準

 総合評点が0.3以上の改善効果があり、かつ補強後の総合評点が1.0以上となる補強工事であること

補助額

 耐震補強工事にかかった経費と 1,000,000円(高齢者のみが居住する住宅等の場合は 1,200,000円)を比較して少ない額 ※在宅避難促進割増については令和5年度で終了

「高齢者のみが居住する住宅等」とは、次のいずれかに該当する住宅をいいます。

  • (ア)65歳以上の方のみが居住する住宅
  • (イ)身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級または2級の方が居住する住宅
  • (ウ)介護保険法による要介護又は要支援の方が居住する住宅
  • (エ)療育手帳または精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている方が居住する住宅

申請の流れについては、以下の資料をご確認ください。

(3) ブロック塀等撤去事業

 住宅または事業所などから避難所および避難地などへ至る私道を除く経路に面するブロック塀を撤去する工事に対し補助金を交付します。

補助対象の基準

  • 地震発生時に倒壊や転倒の危険性のある、公道に面した危険なブロック塀であること
  • 地盤面から高さ60センチメートル以上にブロック塀を残さないこと など

 危険なブロック塀については下記リンクのパンフレットを参考に点検してみましょう

補助額

 かかった経費と撤去するブロック塀の長さ(メートル)に20,000円を乗じた金額とを比較して少ない額の3分の2以内(上限額266,000円)

(4) ブロック塀等改善事業

 住宅または事業所などから避難所および避難地などへ至る私道を除く経路に面するブロック塀を安全な塀に改修する工事に対し補助金を交付します。

補助対象の基準

 地震発生時に倒壊や転倒の危険性のある、公道に面した危険なブロック塀を改修する工事であること
 制度変更に伴い、ブロック塀からブロック塀への作り替えは補助対象外となります。

補助額

  • ・かかった経費と改善するブロック塀の長さ(メートル)に 38,400円を乗じた金額とを比較して少ない額の3分の1以内(上限額 166,000円)
  • (生垣などに作り替える場合) 一定の基準がございます。
     かかった経費と改善するブロック塀の長さ(メートル)に 38,400円を乗じた金額とを比較して少ない額の3分の2以内(上限額 333,000円)

 生垣などの基準については、下記リンクをご確認ください。

(5) 耐震シェルター設置事業

 地震による住宅の倒壊から居住者の命を守るため、木造住宅へ耐震シェルター
 (住宅内に設置する箱型の装置で、地震動による家屋の倒壊に耐え得る堅牢な構造のものとして市長が認めたもの)の設置に対し補助金を交付します。

補助対象の基準

  •  昭和56年5月31日以前に建築(着工)された木造住宅で、現に居住の用に供しているもの
  •  耐震診断における総合評価で、構造評点が1.0未満と判断された住宅
  • 耐震診断事業や木造住宅補強計画策定事業の後に耐震補強工事を行っていない住宅
  • 65歳以上の方のみで構成される世帯又は避難行動要支援名簿に記載された避難行動要支援者のいる世帯が住む住宅

補助額

 かかった経費の2分の1以内(上限額 125,000円)

(6) 防災ベッド設置事業

 地震による住宅の倒壊から居住者の命を守るため、木造住宅へ防災ベッド(地震による住宅の倒壊から命を守るために開発されたベッド又はベッド用フレームで、静岡県が開発したもの)の設置に対し補助金を交付します。

補助対象の基準

  •  昭和56年5月31日以前に建築(着工)された木造住宅で、現に居住の用に供しているもの
  •  耐震診断における総合評価で、構造評点が1.0未満と判断された住宅
  • 耐震診断事業や木造住宅補強計画策定事業の後に耐震補強工事を行っていない住宅

補助額

 かかった経費の2分の1以内(上限額 100,000円)

要綱・様式

注意事項

  1.  予算に限りがありますので、事前にご相談ください。
  2.  事業に着手する前に補助金の申請が必要となりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 土地対策スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-5206 ファックス:0558-83-5497
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