建物の解体に補助金があります

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更新日:2026年07月17日

1 木造住宅除却事業(受付中)

昭和56年5月31日以前に建築(着工)された既存の木造住宅のすべてを除却する方に対し、補助金を交付します。

申請できる方は原則として所有者です。(登記事項証明書に記載されている所有者です)

建物内の残置物(家具や家電等)の処分やアスベスト調査費等、補助対象外となるものがあります。

(1)補助の基準

次のいずれかに該当する住宅であること

ア 耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満であるもの

イ 旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票による耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票(PDFファイル:1.1MB)

ウ 一般財団法人日本建築防災協会が発行する「誰でもできるわが家の耐震診断」に基づく診断の評点が9点以下であるもの

誰でもできるわが家の耐震診断(PDF印刷用)(PDFファイル:1.9MB)

(2)補助額

1戸ごとに、除却に要する経費の23%以内(上限50万円)

ただし、木造住宅部分補強事業を実施し、補助金の交付を受けた住宅については、当該補助金の額を差し引いた額とする。

(3)要綱・様式

2 老朽空家等除却支援事業(受付中)

適切に管理されていない空家等が市民生活に影響を及ぼしていることから、政策的に居住を誘導するとともに、災害時における住宅密集地内の空地及び緊急輸送ルート等の確保を目的とし、市内老朽化した空き家の所有者等に対し、当該空き家の除却に要する費用の一部を補助します。

申請できる方は原則として所有者です。(登記事項証明書に記載されている所有者です)

(1)補助の基準

建築物のすべてを除却すること(木造住宅を除く。)

※ここでいう木造住宅とは、木造の住宅であって、店舗等の用途を兼ねる(居住部分の面積が延床面積の2分の1以上のもの)を含みます。

(2)補助額

補助対象経費の2分の1以内 (上限50万円)

※敷地が公用または公共の用に利用できると市長が認める土地で、解体後に市に土地を寄附する場合は、補助対象経費の2分の1以内 (上限300万円 )

(3)要綱・様式

3 建物の除却による固定資産税の減免について

上記1、2の補助金の交付を受け、建物を解体した場合、解体後の土地に係る固定資産税の一部が減免される場合があります。

詳細については、下記リンクよりご確認ください。

住宅用地と住宅用地の特例について

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 土地対策スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-5206 ファックス:0558-83-5497
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