伊豆市立地適正化計画について
伊豆市立地適正化計画について
令和6年3月29日付けで策定しました。
一定規模以上の建築行為等で届出が必要になります。(本ページ下部参照)
立地適正化計画とは
立地適正化計画は、人口減少・超高齢社会の進行等の課題に対し、一定エリアにおける生活利便性の維持・向上を図るため、居住や都市機能(医療、福祉、商業、公共交通等)を誘導する計画です。
立地適正化計画には、居住を誘導する「居住誘導区域」と医療・商業などの都市機能を誘導する「都市機能誘導区域」を定めることが必要です。
また、本計画に位置付けた誘導施設(立地を誘導すべき都市機能増進施設)の整備等については、国の財政的支援(国庫補助金)を受けることが可能です。
なお、この計画の策定により、誘導区域外にお住まいの市民の皆様の住生活に影響が生じることはありません。
居住誘導区域・都市機能誘導区域について
1 修善寺駅周辺・牧之郷地区
2 修善寺温泉周辺
3 土肥支所周辺
4 天城湯ケ島支所周辺
5 月ケ瀬IC周辺~天城小学校周辺
月ケ瀬IC周辺~天城小学校周辺(PDFファイル:1.7MB)
6 中伊豆支所周辺
伊豆市立地適正化計画(本編)
届出の対象
次の場合、行為や休廃止の30日前までに届出が必要になります。
・「居住誘導区域外」で一定規模以上の建築
・「都市機能誘導区域外」で誘導施設の建築
・「都市機能誘導区域内」で誘導施設の休廃止
(1)居住誘導区域外での建築等の行為
<建築等>
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
<開発行為>
・3戸以上の住宅の建築を目的する開発行為
・1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で1,000平方メートル以上の規模のもの
※住宅:戸建住宅、共同住宅、長屋、兼用住宅の用に供する建築物
※共同住宅や長屋の場合、1棟であっても3戸以上であれば届出が必要です。
(2)都市機能誘導区域外での建築等の行為
<建築等>
・誘導施設を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して誘導施設とする場合
<開発行為>
・誘導施設の建築を目的とする開発行為
(3)都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止
・誘導施設を休止又は廃止しようとする場合
届出の手引
伊豆市立地適正化計画 届出の手引 (PDFファイル: 1.8MB)
届出書様式
様式第10 開発行為届出書(居住誘導区域外) (Wordファイル: 29.6KB)
様式第11 建築等の届出書(居住誘導区域外) (Wordファイル: 33.1KB)
様式第12 変更届出書(居住誘導区域外) (Wordファイル: 28.8KB)
様式第18 開発行為届出書(都市機能誘導区域外) (Wordファイル: 29.2KB)
様式第19 建築等の届出書(都市機能誘導区域外) (Wordファイル: 32.6KB)
更新日:2024年05月16日