【不足額給付】よくあるお問合せ

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更新日:2025年09月05日

  1. 不足額給付とはなんですか
  2. 私は不足額給付の対象になりますか
  3. 不足額給付の受付開始はいつからですか
  4. 令和7年3月に伊豆市に転入し住民登録しましたが、不足額給付は伊豆市からもらえますか
  5. 令和6年中に伊豆市に転入し、令和7年1月1日時点で伊豆市に住民登録がある場合、不足額給付は伊豆市でもらえますか
  6. 令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか
  7. 退職により、令和6年中の収入が、令和5年中の収入に比べて大きく減りました。令和6年度に実施された調整給付金の対象ではありませんでしたが、不足給付はもらえますか
  8. 令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていました。この金額が給付されますか
  9. 令和6年分源泉徴収票を受け取り、所得税の定額減税を確認することができましたが、住民税の定額減税はどこで確認できますか
  10. 事業専従者ですが、令和6年分の所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額が0円(いずれも定額減税前)のため、定額減税の対象となりませんでした。この場合、不足額給付を受けることはできますか
  11. 令和5年度は非課税であり、非課税の世帯給付を受けましたが、令和6年度は課税となり調整給付を受けました。不足額給付も受けることはできますか
  12. 令和6年度に新たに非課税化等の世帯給付を受けましたが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付を受けることはできますか
  13. 令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税がありました。定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付の対象になりますか
  14. 当初調整給付を受けた後に申告内容を修正し、支給額に不足があります。令和6年中に出国しましたが、不足額給付はどうなりますか
  15. 令和6年6月以降に支給された調整給付(定額減税補足給付金)を受けていなくても、不足給付を受けることはできますか
  16. 課税されている家族が令和6年中に亡くなりました。不足額給付はどうなりますか
  17. 令和7年度住民税が非課税でも不足額給付はもらえますか
  18. 不足額給付を受けるために、申請は必要ですか
  19. 直接確認書または申請書を提出したいのですが、窓口で申請できますか
  20. 令和6年中に扶養していた親族が死亡により減りました。支給額は変わりますか
  21. 令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。支給額は変わりますか
  22. 確定申告書を作成するときに確定申告書第一表の「(44)令和6年分特別税額控除(3万円×人数)」の欄の入力を忘れてしまいました。どうすればいいですか
  23. 案内が届いたのですが、辞退したいです

【不足額給付】よくある問い合わせ 回答

1.不足額給付とはなんですか

不足額給付とは、次の事情により、令和6年度に実施した調整給付金の支給額に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で支給を行うものです。

  ア. 調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた場合。

  イ.本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象の世帯主・世帯員にも該当しなかった場合。

詳しくは「定額減税不足額給付金について」をご確認ください。

2.私は不足額給付の対象になりますか

不足額給付の対象となる方には、令和7年8月15日以降、給付金額等を記載したお知らせまたは確認書を送付しています。
ただし、給付対象であっても伊豆市からのお知らせまたは確認書が届かない場合もあります。
1.のア.またはイ.に該当する方でお知らせまたは確認書が届かない場合は、「令和7年度定額減税給付金」窓口(0558‐80‐9090)までお問合せください。

3.不足額給付の受付開始はいつからですか

令和7年8月15日からです。

4.令和7年3月に伊豆市に転入し住民登録しましたが、不足額給付は伊豆市からもらえますか

伊豆市から不足額給付の支給はありません。
令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体が不足額給付の算定を行います。

5.令和6年中に伊豆市に転入し、令和7年1月1日時点で伊豆市に住民登録がある場合、不足額給付は伊豆市でもらえますか

支給要件を満たしていれば、伊豆市から不足額給付を支給します。
詳しくは「定額減税不足額給付金について」をご確認ください。

6.令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか

令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されているためです。
令和6年度個人住民税分の定額減税については、含まれていません。
住民税分の定額減税については、「令和6年度 市民税・県民税森林環境税特別徴収税額決定・変更通知書」等をご確認ください。
【参考:定額減税可能額の考え方】
所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)

7.退職により、令和6年中の収入が、令和5年中の収入に比べて大きく減りました。令和6年度に実施された調整給付金の対象ではありませんでしたが、不足給付はもらえますか

令和6年中の収入および所得税が確定し、定額減税しきれない場合には不足額給付の対象となります。

8.令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていました。この金額が給付されますか

控除外額は、所得税の定額減税可能額のうち令和6年分の所得税から控除しきれなかった額です。
令和6年推計所得から算定して控除外額が見込まれる方には令和6年中に調整給付を支給しています。
不足額給付は調整給付を支給しても不足が生じる場合等に追加で支給するものですので、必ずしも控除外額が不足額給付として支給されるものではありません。

9.令和6年分源泉徴収票を受け取り、所得税の定額減税を確認することができましたが、住民税の定額減税はどこで確認できますか

令和6年度の個人住民税における定額減税については、以下の通知書にて確認することができます。

  •  普通徴収、または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月上旬頃 個人宛送付)
    「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」
  • 給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃 お勤め先から配布)
    「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額決定・変更通知書(納税義務者用)」

10.事業専従者ですが、令和6年分の所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額が0円(いずれも定額減税前)のため、定額減税の対象となりませんでした。この場合、不足額給付を受けることはできますか

不足額給付【2】の対象となる可能性があります。
詳しくは「定額減税不足額給付金について」をご確認ください。

11.令和5年度は非課税であり、非課税の世帯給付を受けましたが、令和6年度は課税となり調整給付を受けました。不足額給付も受けることはできますか

不足額給付の支給要件を満たしていれば併給する可能性はあります。
詳しくは「定額減税不足額給付金について」をご確認ください。

12.令和6年度に新たに非課税化等の世帯給付を受けましたが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付を受けることはできますか

不足額給付の支給要件を満たしていれば併給する可能性はあります。
詳しくは「定額減税不足額給付金について」をご確認ください。

13.令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税がありました。定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付の対象になりますか

令和7年1月1日時点で伊豆市に住所がある方であれば、不足額給付の対象となります。ただし、個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として支給額を算定します。

14.当初調整給付を受けた後に申告内容を修正し、支給額に不足があります。令和6年中に出国しましたが、不足額給付はどうなりますか

令和7年1月1日時点で伊豆市に住民登録がない場合は、不足額給付の対象となりません。

15.令和6年6月以降に支給された調整給付(定額減税補足給付金)を受けていなくても、不足給付を受けることはできますか

不足額給付の支給要件を満たしていれば、給付対象外で調整給付を受けていなかったとしても、不足額給付を受けることができます。
ただし、調整給付金の受給対象だったが受給されなかった場合、不足額給付の支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、調整給付金分を上乗せして受給することはできません。

16.課税されている家族が令和6年中に亡くなりました。不足額給付はどうなりますか

不足額給付は令和7年1月1日時点で、伊豆市に住民登録がある方に対して支給しますので、令和6年中に亡くなられた方は不足額給付を受けることはできません。
また、支給対象者が令和7年1月2日以降に亡くなられた場合は以下の取扱いとなります。
  ア.確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合、不足額給付は支給されません。
  イ.確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合、支給対象者に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

17.令和7年度住民税が非課税でも不足額給付はもらえますか

令和7年度の個人住民税が非課税または均等割のみ課税されている方であっても、次の例に該当する場合は不足額給付の対象となります。
  ア.令和6年分の所得税が発生していて、かつ当初調整給付額に不足が生じていた場合。
  イ.令和6年度個人住民税の定額減税の対象であり、かつ当初調整給付額に不足が生じていた場合。

※住民税は翌年度課税、所得税は現年課税のため、課税の年がずれます。
例:令和6年度個人住民税(令和5年分所得にかかる住民税)
      令和6年分所得税(令和6年分所得にかかる所得税)

※例に示した以外に、事業専従者や合計所得金額48万円超の方のうち、条件を満たす方は不足額給付の対象となります。詳しくは「定額減税不足額給付金について」をご確認ください。

18.不足額給付を受けるために、申請は必要ですか

伊豆市で対象者であることが見込まれることを把握できた方には、「お知らせ」や「確認書」を送付しています。
「確認書」が届いた方や「不足額給付【2】」に該当する方は申請が必要です。

19.直接確認書または申請書を提出したいのですが、窓口で申請できますか

窓口での受付も行っております。
必要書類をご持参のうえ、修善寺生きいきプラザ(伊豆市小立野66‐1)までお越しください。

20.令和6年中に扶養していた親族が死亡により減りました。支給額は変わりますか

死亡した日の時点で扶養していたのであれば、支給額は変わりません。

21.令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。支給額は変わりますか

不足額給付の対象にはなりません。
※令和7年中の所得税の計算においては、扶養の状況は令和6年12月31日の状況を参照するため、令和7年中に扶養家族が増えたとしても不足額給付には影響しません。

22.確定申告書を作成するときに確定申告書第一表の「(44)令和6年分特別税額控除(3万円×人数)」の欄の入力を忘れてしまいました。どうすればいいですか

確定申告の内容が誤っていた場合に必要な手続きについては「国税庁ホームページ【申告が間違っていた場合】(外部サイト)」をご確認ください。

23.案内が届いたのですが、辞退したいです

「確認書」が届いた方は、申請をしなければ支給はされません。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 地域福祉スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-72-9862 ファックス:0558-72-8638
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