定額減税不足額給付金について

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更新日:2025年09月05日

「伊豆市定額減税調整給付金」の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額) を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、 本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。

給付対象者

令和7年1月1日時点で伊豆市在住で、次の「不足額給付【1】」または「不足額給付【2】」に該当する方が対象です。

不足額給付【1】

令和6年分所得税および定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算定した結果、支給金額に不足が生じる方。

給付対象となりうる方の例
令和6年中に休職/転職をした 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
令和6年中に子どもが生まれた 扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付算定時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」となった方
令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をした 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、調整給付額に不足が生じた方
令和6年度新入社員等 就職等により令和6年所得税が発生した方(令和5年所得がないため未申告だったケース)
投資や不動産収入で令和5年に一時的に収入が増えた 令和5年の合計所得金額1,805万円超で調整給付対象外だったが、令和6年所得税の合計所得金額が1,805万円以下かつ令和6年度個人住民税では1,805万円超になり、かつ定額減税しきれない額が発生した方
令和6年1月2日以降に入国した

令和6年1月1日時点で国内非居住者だった方で、令和7年1月1日以前に入国し居住者となり令和6年所得税が発生、かつ定額減税しきれない額が発生した方

 

不足額給付【2】

以下のすべての要件を満たす方

  • 本人として定額減税対象外(令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ)
  • 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外)
  • 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない
給付対象となりうる方の例

青色事業専従者
事業専従者(白色)

事業専従者のため扶養親族から外れてしまい、なおかつ所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロでありいずれの給付金にも該当していない方
合計所得金額48万円超の方 合計所得金額が48万円を超過しているため扶養親族から外れてしまい、なおかつ所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロでありいずれの給付金にも該当していない方

 

給付額

※本給付金は、差押禁止等及び非課税扱いとなります。

不足額給付【1】

不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額(1万円単位)

不足額給付【2】

4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

申請手続きについて

  1. 【お知らせ】が届いた方
    不足額給付支給対象者に、振込口座等を記載したお知らせを送付します。原則として申請等の手続きは必要ありません。
     
  2. 【確認書】が届いた方
    不足額給付支給対象者に対し確認書を送付します。振込口座等を記載のうえ必要書類を添付して提出してください。
     
  3. 申請が必要な方
    他市町村からの転入者や「不足額給付【2】」に該当する方等は、市から通知を発送しておりません。
    対象要件を満たす場合は、申請書に必要書類を添付して提出する必要があります。詳しくは定額減税不足額給付金窓口までお問合せください。

    ※ 提出期限:令和7年10月31日(消印有効)

支給日について

支給日については「令和7年度定額減税調整給付金(不足額給付)の支給決定について」(以下、支給決定通知書)をもって通知いたします。
※ 口座名義人、口座番号等の相違により、支給決定通知書の支給日に振込ができないことがあります。振込できなかった方については担当より順次ご連絡をいたします。

よくあるお問合せ

よくあるお問合せを「【不足額給付】よくあるお問合せ」に掲載していますので、ご確認ください。

問い合わせ先

伊豆市「令和7年度定額減税不足額給付金」窓口

電話:0558-80-9090

受付時間:8:30~17:15(土日祝日除く)

給付金を装った詐欺にご注意ください

  • 市職員などがATMの操作をお願いすることは、絶対ありません。
  • 市職員などが給付金のために、手数料の振込を求めることは絶対ありません。
  • 不審な電話、郵便、Eメールが届いた場合には市役所や警察にご相談ください。