市内公共施設の使用料等を改正します(令和9年4月1日から)

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更新日:2026年10月23日

令和9年4月1日から、市内公共施設の使用料等を一部改正するのでお知らせします。

改正概要

改正の経緯

市では、平成16年の合併以降、消費税改正に伴うものを除き、公共施設の使用料等の見直しを実施しておらず、現行のコストバランスや近隣類似施設の料金体系に見合っていない状態でした。

そこで、使用料等の統一的な基準を策定し、それに基づき全市的に公共施設の使用料等を見直すことといたしました。

公共施設の使用料等の算定基準

今回の見直しに先立ち、市として統一的な考え方で料金の見直しを行えるよう、「公共施設の使用料等の算定基準」を策定いたしました。

本基準では、受益者負担の原則に基づき、利用者の皆様に適正な額の使用料を負担いただくよう、施設の性質別に「受益者負担率」を設定しております。

改正内容

対象施設一覧(リンク)

各施設の使用料等の詳細は、下記リンクからご確認ください。

スポーツ施設

貸館施設

文化施設・観光施設・温浴施設

その他施設

この記事に関するお問い合わせ先

資産経営課 資産経営スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-1192 ファックス:0558-74-3067
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