議会モニター

ページID : 1100

更新日:2025年09月10日

議会モニターは、議会の運営等に関し市民の意見を反映させ、市民に分かりやすく円滑で民主的な議会運営を推進するために設置されました。

資格要件

(1) 地方自治法第18条に規定する伊豆市の議会の議員の選挙権を有する者であること。

   そのほか、特に議長が必要と認める者。(伊豆市に関心のある人・故郷が伊豆市の人・学識者)

(2) 国又は地方公共団体の議員(過去に議員だった者)でないこと。

(3) 伊豆市議会の運営等に関心があること。
 

議会モニターの職務

(1) 会議(非公開で行われるものを除く。)を傍聴又は視聴し、当該会議の運営に関する意見の提出

(2) 「議会だより」及び「伊豆市議会ホームページ」に関する意見の提出

(3) 議長が依頼する市議会の運営等に関する調査事項の回答

(4) 伊豆市議会モニター会議への出席

(5) 議会報告会への出席

(6) 市議会議員との意見交換

(7) そのほか、議長が必要と認めたこと。

議会モニターの意見と検討結果

議会モニターから提出された意見は、議会運営委員会で検討しました。

提出された意見と検討結果を公表します。
 

最新のモニター意見(一部抜粋)
(モニター項目 検討した意見(抜粋) 検討結果(公表内容)​​​​​​
1.議会だより(令和
7年8月発行85号)
 

(1)P3
賛否が分かれた議案
×を4つしている議員の否決理由もわかれば知りたいです。記載してもらえると読者として納得できます。
(2)P6 市政を問うのコーナーについて質問です。
一般質問の各議員の質問内容は、議員さんは複数質問をしていると思います議員自身が選んでいるのでしょうか?市民の興味がありそうな事を広報委員が選択されているのでしょう
か?
(3)P6 市政を問うのコーナーで3か月の1度の議員の権利である一般質問をしない議員さんの名前も掲載してほしいです。積極的に活動している議員さん、そうでない議員さんを知りたいです。
(4)議員だよりを紙媒体ではなく、ウェブでの掲載、PDFでのメール配信、ライン等で配る形にすれば経費削減になると思います。
紙媒体で継続するのであれば、広報いずの1部にした方が市民に見てもらえるようになると思います。議会だより単独だけですと政治や議会に興味のある人のみになると思います。

(1)P3の否決理由について、反対討論があれば、要約して掲載できますが討論のない採決の場合もあり、紙面も限られるため、検討いたします。
(2)P6の一般質問の掲載事項の選択は、最初の質問を掲載するルールにしてあります。
(3)年間を通じて、議長以外で一般質問を行わない議員はいません。一般質問の数だけでは議員活動等は比較できないため、今のところは掲載は考えておりません。(他市議会では、議長以外に監査委員の議員や副議長は一般質問は控えるルールのある議会もあります。)
(4)議会だよりのPDFデータを議会HP、静岡eBooksのHPに掲載し、市の情報メールでも発行の通知をしております。高齢者等のデジタルデバイドの問題もあり、紙媒体での議会だよりの配布は、継続していきます。また、他市議会では、市広報紙に議会の広報紙を折り込んで配布しているところもあり、印刷業者と検討してみます。

     

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 総務スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9906 ファックス:0558-72-9907
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか