中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の申請について(令和7年度税制改正後)

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更新日:2025年04月14日

制度の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
伊豆市内に事業所を有する中小企業者の皆さまは、「伊豆市導入促進計画」に沿った『先端設備等導入計画』を作成し、市の認定を受けることで、税制支援などの支援措置を活用することが可能となります。

 

注意1:先端設備等は市の認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることができませんのでご注意ください。

注意2:令和7年度改正にて、賃上げが必須となります。

 

先端設備等導入計画について(中小企業庁HP)

 

伊豆市導入促進基本計画について

中小企業等経営強化法に基づき、伊豆市では、「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を得たので公表します。

先端設備等導入計画の申請を予定している場合は、下記の導入基本計画に適合するように『先端設備等導入計画』を作成してください。

先端設備等導入計画概要

  • 計画期間 … 伊豆市導入促進基本計画の計画期間に基づく
  • 労働生産性 … 年平均3%以上向上すること
    計算方法(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者×1人当たり年間就業時間)
  • 対象地域 … 市内全域
  • 対象業種 … 全ての業種及び事業
  • 先端設備の種類 … 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属品

認定までの流れ

1.中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定して経営革新等支援機関に事前確認依頼

2.経営革新等支援機関が「先端設備等導入計画」の目標値である動労生産性平均3%以上向上しているか等を確認して確認書(先端設備等導入計画に関する確認書、投資計画に関する確認書)を発行

3.中小企業者が伊豆市に「先端設備等導入計画」を申請

4.伊豆市が「先端設備等導入計画」を審査して認定

5.先端設備等の取得

注意:設備の取得は市が「先端設備等導入計画」を認定した後となります。設備取得の時期は十分確認してください。

認定までの流れ

先端設備等導入計画の申請書類について

下記書類を提出してください。

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本及び写し 各1部)
  • 先端設備等導入計画
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  • 完納証明書  税務課で滞納が無い証明を受けたものを提出してください。

 

税制装置の対象となる設備を含む場合は、下記の書類が必要です。

  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  • リース契約書の写し(ファイナンスリース取引の場合)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

 

賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合

上記に加え以下の書類を提出してください。

  • 従業員のへ賃上げ方針を表明したことを証する書面

固定資産税の特例措置について

中小企業者が生産性を向上させるために、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を得た後、先端設備を導入した場合、当該償却資産の固定資産税軽減等の特例措置を受けることができます。
計画の適用期限は令和9年3月末までとなります。(2027年3月末まで)

  • 【特例内容】 固定資産税の課税標準額が3年間、1/2に軽減
  • (従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、4~5年間1/3に軽減)
  • 【対 象 者】 資本金額1億円以下の法人
  • 従業員数1,000人以下法人
  • 常時使用する従業員が1,000人以下の個人
  • ※中小企業者(大企業の子会社を除く)

 

先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例を受けることができる要件は異なりますので、ご注意ください。詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

申請方法

下記の様式から申請書類の作成をお願いします。

 

提出先 伊豆市役所 産業部観光商工課

電 話 0558-72-9911

申請書類

計画の中で従業員への賃上げ方針の表明は下記の書類の提出をお願いします。

上記の書類に『完収納証明書』を添付し提出してください。

計画変更

中小企業庁リンク(認定経営革新機関による関係様式等)

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課 観光商工スタッフ
伊豆市小立野24-1
電話:0558-72-9911 ファックス:0558-72-9909
お問い合わせフォーム

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