伊豆市創業者等支援事業補助金
この補助金は、創業者等の集積を図り、地域の産業、経済の活性化及び空店舗の解消に寄与するため、市内で営利を目的として創業する方に対して、事業所の家賃経費及び市内施工業者が施工した事業所の設置工事経費の一部を補助するものです。
すでに事業を営んでいる方が事業の拡大、多店舗出店を行う場合も対象となります。
補助金対象者
- 創業をした個人または法人(創業を予定している方を含みます。)
- 以前にこの補助金を受けていない方。
- 個人の場合は市内に居住し、法人の場合は市内に本店が登記されること。
- 納期限の到来した市税を完納している方、暴力団員等でない方。
補助の対象となる創業
- 事業を営んでいない方が、個人の開業、法人の設立、または事業を承継し新規分野で事業拡大をすること。
- 事業を営んでいる方の場合、新規分野で事業拡大すること。もしくは、現在の事業を継続しつつ、既存の店舗とは別に新しく店舗を開始すること。
- 事業所が自らの住居を兼ねていないこと(同一の建物の場合は、住居部分と事業所部分が明らかに区分できることが必要です)。
- 創業日(事業拡大の場合、その事実が発生した日)の1年以内に事業を開始すること。
- 風俗営業等若しくは性風俗特殊営業又は法令に違反し、公の秩序若しくは善良の風俗を乱す恐れのある事業でないこと
- フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行なう事業でないこと。
補助内容
補助対象経費
事業を行なうために市内に新たに設置した事業所の1家賃経費 2設置工事経費
- 家賃経費 第三者から新たに借り受けた事業所の家賃経費(共益費及び消費税等を除く)
事業所の所有者が3親等以内の親族でないこと - 設置工事経費 市内施工業者が施工した10万円以上の事業所の設置工事経費(消費税を除く)
- 新築・増築・改築・修繕等の直接工事経費、設備購入経費。
- 市内施工業者は納期限の到来した市税を完納していること
- 補助金交付決定前の工事については補助対象外となりますので、必ず工事前に申請をしてください。
補助金の額
- 家賃経費
月ごとの家賃経費の2分の1の額 限度額は1ヶ月5万円で連続する12ヶ月分を補助 - 設置工事経費
設置工事経費の2分の1の額 限度額は50万円
申請方法
交付申請書(様式第1号)に以下の必要書類を添えて、観光商工課へご提出ください。
家賃と設置工事経費ともに必要な書類
- 事業計画書 任意の様式で構いません。
- 収支計画書 任意の様式で構いません。
- 市税の納税証明書又は非課税証明書(過去3年度分) 伊豆市税務課にて取得できます。
- 開業等の届出書の写し又はそれに類するもの、及び住民票(個人の場合) 伊豆市税務課にて取得できます。
- 法人の登記事項証明書及び定款(法人の場合)
- 新規分野の事業を開始したことがわかるもの(事業承継、事業の拡大の場合)
- 過去2期分の決算の状況がわかる書類(既に事業を行っている中小企業者等)
- 暴力団員等ではないこと及び暴力団員等と密接な関係がないことを誓約する書類
暴力団に関する誓約書(個人用) (PDFファイル: 125.1KB)
暴力団に関する誓約書(法人用) (PDFファイル: 166.2KB)
家賃補助の申請に必要な書類
- 家賃経費内訳書
- 賃貸借契約書の写し
- 賃借料の支払いを証明する書類
家賃経費内訳書 記入例 (PDFファイル: 115.1KB)
設置工事経費補助の申請に必要な書類
- 設置工事経費内訳書
- 工事を行う店舗の案内図
- 工事施工予定箇所がわかる見取り図
- 施工前の状況がわかる写真
- 見積書又は工事請負契約書の写し
- 建築確認済証の写し(建築確認申請が必要な工事の場合に限る)
- 市内施工業者の市税の納税証明書又は非課税証明書
設置工事経費内訳書 記入例 (PDFファイル: 75.6KB)
手続きの流れ
補助金の概要や手続きの流れについては、こちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
観光商工課 観光商工スタッフ
伊豆市小立野24-1
電話:0558-72-9911 ファックス:0558-72-9909
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更新日:2023年03月01日