自動車騒音常時監視結果に関係するお知らせ

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更新日:2023年03月01日

自動車騒音常時監視結果について

騒音規制法第18条の規定に基づき、市内幹線交通を担う道路における自動車騒音の状況を常時監視するため、面的評価を実施しています。

用語の意味

  • 幹線交通を担う道路
    高速自動車国道、一般国道、都道府県道、4車線以上の市町村道
  • 常時監視
    地域における自動車騒音の状況を継続的に把握することを意味しており、365日24時間一刻の切れ目もなく連続的に監視するということではない。
  • 面的評価
    道路を一定区間ごとに区切って評価区間を設定し、評価区間内を代表する地点で等価騒音レベルの測定を行い、その結果を用いて評価区間の道路端から50メートルの範囲内にある全ての住居等について等価騒音レベルを推計し、環境基準を達成する戸数及び割合を把握するもの。

結果

この記事に関するお問い合わせ先

環境衛生課 環境政策スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9857 ファックス:0558-72-9899
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