請願・陳情について

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更新日:2023年03月01日

請願とは

 請願権は、憲法で保障している国民の権利です。その対象は、1.国、地方公共団体等の公権力の行使によって受けた損害の救済、2.公務員の罷免、3.法律をはじめ政令、省令、訓令、職務命令、各種規則をはじめ地方公共団体の条例、規則の制定、改廃のほか、国・地方公共団体の事務に関するすべての事項が含まれます。

 伊豆市議会に請願を出す場合は、地方自治法第124条の規定により、市議会議員の紹介が必要となります。

地方自治法〔抜粋〕 〔請願書〕

第124条 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

請願の提出方法について

 請願を提出する場合の様式や用紙は、特に決められていません。請願者は、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)を記載し、署名又は記名押印して提出してください。なお、表紙には、請願書を紹介する市議会議員の署名又は記名押印が必要です。

 請願書の説明等が必要な場合は、持参し議長に直接提出してください。(事前に議会事務局に連絡願います。)

 提出された請願書は、提出日以後開催される定例会において、委員会審査を経て、本会議にて審議され、「採択すべきもの」又は「不採択すべきもの」として、採決されます。また、採択すべきものとされた請願書は、市長その他の関係機関に送付することも決められ、その実現に努力するよう求めるものです。

請願書の審査結果は、後日、請願者に口頭又は通知にて、連絡します。

陳情書について

 陳情書(嘆願書・要望書・意見書・お願いなど)の提出には、紹介議員は必要ありません。様式や用紙も特に決められていませんが、持参し、議長に直接提出されたもののみ、議会運営委員会に諮り、市政において必要な事項と認められたものについては、所管の常任委員会に審査を要請します。(審査結果は、陳情者に連絡します。)

 直接持参された以外(郵便など)の陳情書等については、受付後、議員控室に掲示することで、議員に周知します。

 請願・陳情について、分からない点は下記の議会事務局総務スタッフにお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 総務スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9906 ファックス:0558-72-9907
お問い合わせフォーム

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