道路工事承認 ~道路の工事をする際には、承認が必要です~

ページID : 2766

更新日:2023年03月01日

市が管理する道路に関して、側溝整備や宅地などへ進入するための工事などを行う場合は、承認が必要です。
また、工事などで道路を使用する場合は、警察署の許可も必要となります。
承認申請書を提出する前に、建設課との事前協議が必要となります。

事前協議から工事完了までの手順

  1. 建設課との事前協議
  2. 事前協議で問題がなければ、用地管理課へ工事承認申請書を提出
  3. 用地管理課で工事承認書を発行
  4. 工事承認書を受領後、工事着手前に工事着手届の提出
  5. 工事を実施
  6. 工事完了後に工事完了届を提出

事前協議窓口

建設課一般土木スタッフ 中伊豆支所(伊豆市八幡500-1) 電話:0558-83-5201

申請書提出窓口

用地管理課管理調整スタッフ 中伊豆支所(伊豆市八幡500-1) 電話:0558-83-5204

道路工事承認様式

道路法上の道路の工事承認に関する様式です。(道路法第24条の規定によるもの)

法定外道路工事承認様式

法定外道路の工事承認に関する様式です。(伊豆市法定外道路管理条例第4条の規定によるもの)

この記事に関するお問い合わせ先

用地管理課 管理スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-5204 ファックス:0558-83-5497
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか