「伊豆市景観まちづくり計画」・「伊豆市景観まちづくり条例」について

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更新日:2024年04月09日

景観計画策定

 市では、平成29年3月に「伊豆市景観まちづくり計画」を策定。
 市民・事業者・行政の協働により、良好な景観の「保全」・「継承」・「創出」に取り組むために計画と条例を定めました。

景観とは?

 景観とは、まちの中にある山や川、建物や道路、公園など、目で見ることができる街並みや自然の風景のことです。これを眺めることによって、「きれい」「歴史を感じる」「心がなごむ」と思うものは良い景観であると言えます。先祖から受け継ぎ、育まれた良い景観、美しい景観は市民にとって大切な「地域の財産」でもあります。

景観まちづくりのテーマ

大地の恵みと古からの人々の営みが輝く美しい伊豆市

「駿河湾、天城山系、狩野川の雄大な自然」、「生き生きとした暮しや生業の風景」、「国内外から旅行者を惹きつける観光地」、「市民・事業者・行政が共に行動する姿」といった、伊豆半島ならではの魅力がぎゅっと凝縮された「これぞ、伊豆の風景」と思える景観の実現を目指します。

黄色やピンク色で色づく木々の奥に見える富士山の写真

富士山の眺望

緑の葉が生い茂る山葵田の写真

山葵田の風景

満開の桜の木が並ぶ狩野川の風景の写真

狩野川の風景

川の中心にある大きない岩の上に東屋がある温泉場の街並みの写真

温泉場の街並み

景観まちづくり重点地区の指定について

 市では、平成29年3月に「伊豆市景観まちづくり計画」を策定し、良好な景観形成に取り組むため、市では「景観まちづくり条例」を平成29年3月に制定しました。 条例の中で、特に積極的に景観の取組みを進めていく地区を「景観まちづくり重点地区」(以下「重点地区」)に指定する制度を設けています。
 平成30年3月に修善寺温泉・桂谷地区、令和2年3月に湯ヶ島地区を「重点地区」に指定しました。 今後、さらなる地域の魅力の向上を目指して、市民・事業者・行政が連携した景観づくりを進めていきます。

(修善寺温泉・桂谷地区の重点地区の案内ページへ)

(湯ヶ島地区の重点地区の案内ページへ)

規模の大きい建築物・工作物の新築・増築などは届出が必要になります。

 平成29年7月1日から、一定の規模を超える建築物・工作物の新築、増築、改築、外観の大きな変更、地上に設置する太陽光発電施設の設置、開発行為などを行う場合は、事前に市に届出が必要となります。

 届出の主な流れは以下のとおりです。
事前相談基準に基づく設計等(伊豆市景観まちづくり計画48ページ~55ページ「景観形成基準」参照) ⇒ 届出(行為の30日前までに 建築確認申請前) ⇒ 届出内容の確認適合証の発行工事着手

 詳しくは、以下の「届出の概要」、「景観形成基準(伊豆市景観まちづくり計画抜粋)」、「伊豆市景観まちづくり条例施行規則」をご覧ください。

届出に必要な書類

届出様式

景観形成基準対応表

景観まちづくり重点地区における「景観形成基準対応表」は下記よりダウンロードください。

(修善寺温泉・桂谷地区の重点地区の案内ページへ)

(湯ヶ島地区の重点地区の案内ページへ)

観光地エリア景観計画について

伊豆市では、観光地エリア景観計画を策定し、観光施設を中心に景観に配慮した観光地の整備を実施しております。

詳細については、以下のリンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-5206 ファックス:0558-83-5497
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