伊豆市の地区計画、届出手続について

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更新日:2023年03月01日

地区計画とは

 地区計画は、都市全体の骨格を対象に計画される都市計画と個々の建築計画との中間的な位置にあり、用途地域等の都市計画と調和を図りながら、地区の特性に応じたきめ細かいまちづくりのルールを定めるものです。
 また、計画策定の段階から地区住民等の意向を十分に反映することが義務づけられており、住民参加のまちづくりを目指す手法でもあります。

伊豆市内の地区計画について

 「牧之郷地区計画」 平成31年3月29日決定
 伊豆市における地区計画は、牧之郷地区のみです。

届出手続について

  1.  事前相談
     あらかじめ御相談いただけると、手続が円滑にできます。
     (相談先:伊豆市役所 中伊豆支所内 都市計画課)
  2.  届出の対象
     届出が必要となるのは、地区計画区域内で次の行為を行う場合
    • 土地の区画形質の変更
    • 建築物の建築又は工作物の建設
    • 建築物等の用途の変更 ← 牧之郷地区計画では対象外
    • 建築物等の形態又は意匠の変更
    • 木竹の伐採 ← 牧之郷地区計画では対象外
  3.  届出日に係る注意事項
    • 建築確認申請を必要とする行為 … 建築確認申請前かつ行為に着手する日の30日前まで
    • その他の行為 … 行為に着手する日の30日前まで
  4.  届出の書類
    • 提出部数 1部
        副本が必要な場合、正・副 各1部提出
    • 必要書類
       届出書(又は変更届出書)に加え、チェックリストに記載の添付書類
  5.  受理書の交付
     届出の内容が地区計画に適合すると認めるときは、届出をした者に対し受理書を交付します。
  6.  指導、勧告
     届出の内容が地区計画に適合していない場合は、設計変更等について指導、勧告いたします。

書類の様式等

地区施設整備補助金について

快適な生活環境と良質な宅地開発の推進のため、区画道路の整備を行う開発事業者に対し、道路整備にかかる費用の一部を市が補助します。

  • 対象となる道路
     牧之郷地区計画に定める地区施設(区画道路)
  • 対象経費
     区画道路に規程する幅員以上の道路整備(有効道路幅員分に限る)に要する経費
  • 補助額
     1平方メートルあたり1万円
  • 補助期間
     令和10年3月31日まで

区画道路の整備は開発事業者が行い、整備完了後に所有権を伊豆市に移転することを基本とします。

申請書類等

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-5206 ファックス:0558-83-5497
お問い合わせフォーム

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