中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」及び「先端設備等導入計画」について(令和5年4月1日更新)

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更新日:2023年10月26日

制度の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、所在している市町が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。(伊豆市は認定を受けています)

認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。詳細は、中小企業庁作成の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。

導入促進基本計画について

伊豆市は、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を作成し、経済産業省の同意を得ています。設備投資を行う予定のある中小企業者で

先端設備等導入計画の申請を予定している場合は、下記の導入基本計画に適合するように『先端設備等導入計画』を作成してください。

先端設備等導入計画概要

  • 計画期間 … 伊豆市導入促進基本計画の計画期間に基づく
  • 労働生産性 … 年平均3%以上向上すること
    計算方法(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者×1人当たり年間就業時間)
  • 対象地域 … 市内全域
  • 対象業種 … 全ての業種及び事業
  • 先端設備の種類 … 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属品

先端設備等導入計画の申請書類について

下記書類を提出してください。

  • 【様式第22】先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本及び写し 各1部)
  • 先端設備等導入計画
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  • 完納証明書  税務課で滞納が無い証明を受けたものを提出してください。

 

税制装置の対象となる設備を含む場合は、下記の書類が必要です。

  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  • リース契約書の写し(ファイナンスリース取引の場合)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

 

賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合

上記に加え以下の書類を提出してください。

  • 従業員のへ賃上げ方針を表明したことを証する書面

固定資産税の特例措置について

中小企業者が生産性を向上させるために、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を得た後、先端設備を導入した場合、当該償却資産の固定資産税軽減等の特例措置を受けることができます。
計画の適用期限は令和7年3月末までとなります。(2025年3月末まで)

  • 【特例内容】 固定資産税の課税標準額が3年間、1/2に軽減
  • (従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、4~5年間1/3に軽減)
  • 【対 象 者】 資本金額1億円以下の法人
  • 従業員数1,000人以下法人
  • 常時使用する従業員が1,000人以下の個人
  • ※中小企業者(大企業の子会社を除く)

 

先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例を受けることができる要件は異なりますので、ご注意ください。詳しくは、中小企業庁が作成した下記資料『先端施設等導入計画について』をご確認ください。

申請方法

下記の様式から申請書類の作成をお願いします。

 

提出先 伊豆市役所 産業部観光商工課

電 話 0558-72-9911

申請書類

従業員への賃上げ方針を計画の中で表明する場合は、下記の書類の提出をお願いします。

※税制支援が1/2から1/3に軽減されます。

上記の書類に『完収納証明書』を添付し提出してください。

計画変更

中小企業庁リンク(認定経営革新機関による関係様式等)

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課 観光商工スタッフ
伊豆市小立野24-1
電話:0558-72-9911 ファックス:0558-72-9909
お問い合わせフォーム

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