ごみ集積所の管理

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更新日:2023年03月01日

大きな葉の間から伸びた茎の先から複数咲いている小さな白い花の写真

 ごみ集積所は、各自治会の財産です。ごみを出す自治会で場所等が決められ、清掃などの維持管理はそれぞれの自治会の皆さんによって行われています。マナーを守り、美しい環境を保つようにしていきましょう。
 ごみ集積所は、各利用者のごみを一時的に仮置きする場所です。収集日以外の日にごみを出したり、収集時間外にごみを出しますと近所の人たちに多大な迷惑をかけることになります。
 初めてごみ集積所を利用する場合は、勝手に置かずに、自治会長やすでに利用している人たちに利用したいことを申し出てください。

ごみ集積所の新設・移動・廃止

 ごみ集積所を新設、廃止、移動したい場合は、自治会で意見をまとめ、ご相談ください。 新設・移動にあたっては、次の基準がありますので確認してください。

  1. 維持管理は、自治会の責任において行わなければなりません。
  2. ごみ集積所の場所は、自治会で確保してください。
  3. 設置場所は、公道に接しており、収集車に直接積み込みができ、収集作業がしやすい場所であること。交差点の角や横断歩道、消火栓、防火用水、道路幅が狭く交通量の多いところ、袋小路は避けてください。
  4. ごみの散乱や不法投棄を防止するため、設置には工夫をしてください。屋根・扉・施錠の機能がある施設が望ましいと思われます。
  5. 新設・移動の場合、場所の現地調査と、収集業者への通知期間確保などのため、新設・移動予定日の2週間前までに、ご相談ください。

ごみ集積所の設置補助金

 ごみ散乱及び不法投棄の防止を図るとともに、快適な生活環境の保全を図るため、ごみ集積所を設置する自治会に対して、その設置経費の一部を補助しています。希望の自治会は、ご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境衛生課 衛生スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9857 ファックス:0558-72-9899
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