水道の手続きについて
新たに水道を引く、宅内配管改造など
下記の事項については、「伊豆市指定給水装置工事事業者」(以下「指定水道工事業者」)へ直接お問合せください。
1.新設(新たに水道を引く場合)
新たに水道を引くときは、「指定水道工事業者」へ水道設置工事の依頼を行ってください。
工事業者が市に水道新設の届出を提出し、市から量水器(メーター)などの必要機材を受け取り、取付、配管作業を行います。
水道を引き込む場合の諸費用については「水道を設置するときの費用」をご参考ください。
量水器受領日より、使用料金が発生します。
民間が水道を管理している場所もあります。その場合、水道設置や維持管理、料金など管理者とやり取りを行ってください。
2.改造(家の改築などに伴う宅内配管改造)
新設と同じく、「指定水道工事業者」へ水道設置工事の依頼を行ってください。
工事業者が市に改造工事の届出を提出します。
水道設備の改造には検査が必要なため、手数料が発生します。
また、量水器の口径を現在の口径から大きいものにする場合、拡大分の差額加入分担金が発生します。
3.水道閉栓(使用しなくなった水道を閉栓、量水器の撤去)
「指定水道工事業者」へ水道閉栓、量水器の撤去依頼を行ってください。
撤去した量水器を工事業者が市へ返還します。水道料金はその時点で精算となります。
- 伊豆市では、使用していない期間の水道の休止制度はありません。量水器が設置され、水道が使用できる状態の間は、使用していない場合でも水道料金(基本料)が発生します。
- 量水器の撤去後、再度量水器を取付ける場合は加入分担金が発生します。
4.減免申請(使用者の管理責任範囲外の宅内漏水による水道料金増加分の減免)
宅内で漏水していると、使用水量の増加により水道料金が上がってしまうことがあります。
トイレの水漏れなど、使用者が把握できるものは該当しませんが、地中の配管の老朽化など発見が困難な漏水に対しては、水道料金の減免制度を設けています。
申請は、修理を行った「指定水道事業者」が減免申請書を漏水修理の証明と併せて市へ提出します。
申請に基づき、漏水発見から修理完了までの間の最も漏水の影響を受けた請求期に対して、過去3期または前年同期(過去3年遡り)の平均額に料金を減免します。
- 減免制度は、同一箇所の漏水に対し、1度のみ認められています。
- 減免申請には、漏水修理を行った「指定水道事業者」の証明および工事写真が必要です。
「指定水道事業者」以外による修理は、減免は認められません。
水道料金、使用者・所有者の変更
下記の事項については、「伊豆市上下水道料金お客様センター(0558-83-3900)」へお問合せください。
1.水道料金(水道料金の支払いに関すること)
料金の確認、納付書の再発行、支払方法の変更、納付相談、転出などによる料金精算など、水道料金全般に関すること。
2.使用者の変更(アパートや賃貸住宅の転居などによる水道使用者の変更)
アパートや賃貸住宅の入居、退去など、水道使用者が変更となるときは届出が必要です。
書類による届出のほか、電話受付、インターネットによる受付もご利用できます。
- 電話による受付窓口
伊豆市上下水道料金お客さまセンター
所在地:伊豆市八幡500-1 伊豆市役所中伊豆支所1階内
電話:0558-83-3900
(営業時間:平日8時30分~17時15分) - インターネットによる受付は下記リンクをご覧ください。
受付後、確認のためお客様センターより電話連絡があります。
水道・温泉使用開始および中止のお申し込み(伊豆市上下水道課のサイト)
3.所有者の変更(売買や譲渡、相続などによる水道所有者の変更)
所有者の変更は、売買、譲渡、相続など旧所有者と新所有者に関係する書類や手続きが必要となります。
相続の場合、市民課などの手続きに水道の名義変更は含まれていません。
水道事故、漏水について
下記の事項については、「伊豆市営水道相談センター」へお問合せください。
1.水道事故、漏水
漏水している箇所を発見した場合は、早急に「伊豆市営水道相談センター」へ連絡をしてください。
漏水などの水道トラブルについては、「水道のトラブルと対処法」をご参考ください。
量水器より先の宅内漏水の修理は使用者負担となります。
申請書のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 業務スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-3950 ファックス:0558-75-7177
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更新日:2024年05月01日