水道を設置するときの費用
家を新築するなどをして新たに水道を引き込む場合には、「加入分担金」と「手数料」、他に「材料代」などの諸費用が必要です。
現在、伊豆市水道加入分担金等の金額は次のとおりです。
| 口径 | 金額 |
|---|---|
| 13ミリメートル | 85,556円 |
| 20ミリメートル | 128,333円 |
| 25ミリメートル | 213,889円 |
| 30ミリメートル | 437,963円 |
| 40ミリメートル | 770,000円 |
| 50ミリメートル | 1,283,333円 |
| 75ミリメートル | 3,315,278円 |
| 100ミリメートル | 5,988,889円 |
| 125ミリメートル | 9,090,278円 |
| 一時使用 | 水道加入分担金は、地方自治法第224条に基づき伊豆市水道事業分担金徴収条例により定めております。 加入者の方々への安定した安全な水道供給のため施設、水質等の維持管理といった水道事業に必要な費用に充てるものです。 |
| 事由 | 件数 | 単価 |
|---|---|---|
| 設計審査 | 申請数 | 3,000円 |
| 竣工検査 | 量水器数 | 3,000円 |
(注釈)集合住宅の場合、竣工検査手数料は設置した量水器の数に応じてかかります。
材料売却価格(令和7年10月1日改定)

一時使用(半年以内の期限を設けた一時的な設置)の場合加入分担金は徴収しません。
手数料は設計審査手数料のみとし、竣工検査手数料は徴収しません。
(竣工検査は行いません)
水道使用料金は、一時使用の金額になります。
使用料については「水道料金」のページをご参考ください。
改造などによる量水器口径サイズの変更
現在使用中の量水器の口径を大きなサイズに拡大変更する場合、変更後と変更前の口径サイズの加入分担金の、差額をお支払いいただきます。
また、口径を縮小する場合は差額の返金はありませんのでご了承ください。
量水器を撤去する際も返金はありません。
その他
水道の新設にあたり、市へ支払う必要があるものは上記のみですが、材料を市以外で購入の場合や水道を引く場所などにより、かかる工事代金も様々です。
詳しくは水道新設の依頼をされる「伊豆市指定給水装置工事事業者」にご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 業務スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-3950 ファックス:0558-75-7177
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更新日:2026年07月21日