指定給水装置工事事業者制度の更新手続きについて

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更新日:2023年03月01日

平成30年12月12日に水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制度が導入されました。この法改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年となります。引き続き工事店の指定を受ける場合は、更新手続きが必要です。
対象となる事業者には通知を送付しています。

更新制度の導入について

 改正内容については、下記リンクをご連絡ください。

有効期限

指定の日から5年間
更新手続きがない場合、有効期限の翌日より指定が失効します。

提出先

伊豆市役所 建設部 上下水道課 【持参】
やむを得ず持参が難しい場合はご連絡ください。

提出書類

別紙「伊豆市指定給水装置工事事業者提出書類(更新用)」をご確認ください。

  • 更新後の工事店証は更新決定以降の発行となります。申請時に工事店証(原本)の提出ができない場合は、そのコピーを提出してください。その場合、更新決定後に交付する工事店証受領の際に、工事店証(原本)をお持ちください。
  • 指定を受けてから、代表者、事業所住所、主任技術者等の変更があったにも関わらず、届出をしていない場合は、別途変更届が必要となります。

様式

更新手数料

10,000円
更新決定後に別途ご案内します。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 業務スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-3950 ファックス:0558-75-7177
お問い合わせフォーム

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