意思疎通支援事業(手話通訳者・要約筆記者の派遣)
聴覚に障がいがある方等の意思疎通支援を行い、福祉の増進を図ることを目的に手話通訳者や要約筆記者の派遣を行います。
対象者
- 市内に在住する聴覚障がい者等
- 市内に在住する聴覚障がい者等と意思疎通を図る必要のある方
派遣費用
無料
手話通訳者の派遣を行います
派遣の対象
- 生命及び健康の維持増進に関する場合
- 財産、労働等の権利義務に関する場合
- 官公庁、裁判所、警察署、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合
- 社会参加を促進する学習活動等に関する場合
- 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合
- その他、福祉事務所長が特に必要と認める場合
申請方法
派遣を希望する7日前までに「手話通訳者派遣申込書(様式第1号)」により申請してください。
原則、事前申請ですが、病気や事故などの緊急の場合には、事後申請が可能となる場合があります。
手話通訳者派遣申込書(様式第1号) (Wordファイル: 34.0KB)
設置手話通訳者が常駐しています
手話通訳者を社会福祉課に配置し、聴覚に障がいがある方への意思疎通支援として、設置通訳者が市役所での様々な事務手続き等の意思疎通支援のお手伝いをします。
また、「家に届いた市役所からの書類について、窓口で説明を聞きたいので、通訳者の同行をお願いしたい」、「電話通訳をお願いしたい」といった内容にも対応しています。
対象者
意思疎通支援として、手話通訳を必要とする方
手話通訳者設置日時
平日の午前9時から午後4時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
予約は必要ありませんが、設置通訳者が急な休みや他業務で不在にしている場合もありますので、ご了承ください。
要約筆記者の派遣を行います
派遣の対象
聴覚障がい者等が日常生活及び社会生活を営むために必要なものとします。
ただし、以下の場合は派遣できません。
- 社会通念上適切でない場合
- 公共の福祉に反する場合
- 宗教的行為または特定の政治活動に関する場合
申請方法
派遣を希望する7日前までに「要約筆記者派遣申請書(様式第7号)」により申請してください。
原則、事前申請ですが、病気や事故などの緊急の場合には、事後申請が可能となる場合があります。
要約筆記者派遣申請書(様式第7号) (Wordファイル: 25.0KB)
受付場所
社会福祉課窓口(生きいきプラザ1階)
ファックス 0558-72-8638
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 障害福祉スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-72-9863 ファックス:0558-72-8638
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更新日:2023年03月01日