がけ地近接等危険住宅移転事業補助金について
事業概要
危険ながけ地に近接して建っている危険な住宅を、安全な場所に移転する費用に対して補助する制度です。
対象となる住宅
次の1から3のいずれかに該当する、既存不適格住宅が補助対象となります。
既存不適格とは … 建築時に適法に建てられた住宅を指します。
- 災害危険区域(静岡県建築基準条例(第3条)により指定された区域)
- がけ条例で建築を制限している区域(静岡県建築基準条例(第10条)により指定された区域)がけ条例 昭和29年3月24日制定
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)(土砂災害防止対策の推進に関する法律(第8条)の規定により県知事が指定した区域)
- 1から3の区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、県知事または市長が是正勧告等を行ったものが対象となります。
- 災害危険区域については「静岡県統合GIS」、土砂災害特別警戒区域については、伊豆市建設部用地管理課(番号:0558-83-5204)または「静岡県統合GIS」で確認することができます。
補助金額
- 危険住宅の除却等に要する費用 (1戸あたり上限97万5千円)
- 危険住宅に代わる住宅の建設または購入に要する費用(年利率8.5%を限度)
- 移転先の住宅の建築または購入費用(上限465万円)
- 移転先の土地の購入費用(上限206万円)
- 移転先の敷地の造成費用(上限60万8千円)
2.の費用は金融機関等からの融資を受けた場合の、借入金の利子に対する補助になります。
注意事項
- この補助制度は国・県の補助金を利用して実施しています。そのため、補助制度を利用する場合は事業実施予定年度の前年度の9月末までにご相談ください。
工事の着手は相談の翌年度になります。 - 契約や解体工事の前にご相談ください。契約済みや、解体工事に着手した場合は補助対象外になります。
- 危険な場所からの移転が目的になりますので、危険な住宅を除却した跡地には、新たに住宅を建築することはできませんので、ご注意ください。
参考資料
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 土地対策スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-5206 ファックス:0558-83-5497
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更新日:2023年08月09日