特定空家等の略式代執行の措置に伴う公告について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物及びこれに付属する工作物及び立木その他土地に定着するもの(以下「建築物等」という。)について、所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第22条第10項の規定に基づき、次のとおり令和6年3月5日に公告をしました。
対象となる建築物等
所在地:伊豆市湯ケ島字久保田163番地6
家屋番号:163番6
種類:居宅
構造:木造2階建
延べ面積:116.47平方メートル
所有者等が行うべき措置の内容
建築物等を除却し、適正に処理すること
措置の期限
令和6年3月31日
なお、期限までに措置が履行されない場合、市長又はその命じた者もしくは委任した者(以下「市長等」という。)が当該措置を行います。措置に要した費用については、所有者等が確知された場合、徴収します。
動産の取扱い
市長等が措置を行うときは、工作物上及び工作物周辺に残置されている動産等を撤去し、処分を行います。動産等について権利等を主張しようとする者は、措置の期限までに運び出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、問合せ先へ通知が必要となります。
問合せ先
伊豆市建設部都市計画課
電話:0558-83-5206
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 土地対策スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-5206 ファックス:0558-83-5497
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更新日:2024年03月05日