入湯税

ページID : 559

更新日:2023年10月24日

  1.  入湯税とは…
     入湯税は,環境衛生施設,鉱泉源の保護管理施設,観光施設,消防施設等の整備および観光振興に要する費用にあてるための税で,鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます.
  2.  納税義務者
     鉱泉浴場における入湯客(12歳以上)
  3. 課税免除
    • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者.
    • 学校(大学を除く)の行事として行なわれる修学旅行に参加する者.
    • 伊豆市立老人憩いの家において入湯する無料の者.
    • 年齢12歳未満の者.
    • 利用料金が1000円未満の者.
  4.  税率
    入湯客1人1泊または1日につき
    •  施設での利用料金5000円以上の者 … 150円
    • 施設での利用料金1000円以上5000円未満の者 … 100円
  5.  申告と納税
    温泉施設の経営者(特別徴収義務者)が,毎月1日から末日までの入湯客数に対して算出された税額を翌月15日までに申告・納税します。

お手元の申告書がなくなった場合には、新しい申告書を送付しますので、税務課までご連絡ください。

新たに温泉施設の経営を開始した場合や、経営者の変更があった場合又は廃業した場合には、経営申告書の提出が必要になります。

電子申告・電子納付について

令和5年10月16日より、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による入湯税の電子申告・電子納付の受付を開始しました。

紙での申告・納付に加え、電子での申告・納付も受け付けております。

是非ご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9854 ファックス:0558-72-6588
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか