償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例について
地方税法第349条の3、同法附則第15条等に定める一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され税負担が軽減されます。
該当する資産を申告する場合は、その資産が特例の該当要件を満たしていることが分かるものを償却資産申告書に添付してください。このページでは課税標準の特例の対象となる償却資産の一例を記載します。
太陽光発電設備に係る課税標準の特例措置
- 対象資産
経済産業省による再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度の認定を受けた設備以外、かつ再生可能エネルギー事業者支援事業費の補助を受けて取得した設備 - 特例資産の取得期限
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得した設備 - 特例割合
最初の3年間、評価額の6分の5に課税標準額を軽減 - 必要書類
再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けたことを示す書類の写し
中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入の支援
平成30年度税制改正において創設された「生産性革命の実現に向けた特例措置」において、令和3年3月末までに取得される一定の償却資産について、課税標準とするべき額を0~1/2の範囲で設定(伊豆市は0)できる特例措置が設けられました。
新型コロナウイルスの影響を受けながら新規に設備投資を行う中小企業等を支援するため、適用期限が令和5年3月末までに延長されていましたが、期限を迎え終了となりました。
令和5年4月からは中小企業等の前向きな投資や賃上げを後押しするため、新たな特例措置が創設されています。
令和5年3月末までに取得した資産の場合
- 対象者
- 資本金1憶円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社は対象外となります。
- 対象資産
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する1から5の設備、6の事業用家屋
【資産の種類ごとの要件(最低取得価格/販売開始時期)】- 機械装置(160万円以上/10年以内)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
- 器具備品(30万円以上/6年以内)
- 建築附属物(60万円以上/14年以内)
- 構築物(120万円以上/14年以内)
- 事業用家屋(取得価額の合計額が300万円いじょうの先端設備等とともに導入されたもの)
事前に伊豆市観光商工課において先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
- その他要件
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
- 適用期限
令和5年3月31日までに取得した資産 - 特例割合
最初の3年間、課税標準となるべき価格をゼロに軽減 - 必要書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 当該資産に係る工業会等による仕様等証明書の写し
- 事業用家屋の場合
・先端設備導入計画に係る認定申請書の写し(対象家屋が計画に含まれているもの)
・先端設備導入計画に係る認定書の写し
・建築確認済証の写し
・建物の見取り図の写し
・家屋に設置される先端設備の購入契約書の写し
令和5年4月から令和7年3月末までに取得した資産の場合
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9852 ファックス:0558-72-6588
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更新日:2023年06月09日