行旅死亡人について

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更新日:2025年06月19日

行旅死亡人とは、住所、居所もしくは氏名が分からず、引取者のない遺体をいいます。
身元不明の行旅死亡人については、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の規定により告示します。

令和6年4月1日から「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和5年厚生労働省令第167号)が施行され、公署の掲示板への告示、及び官報による公告に加え、市町村のウェブサイトに掲載することとされました。

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行旅死亡人情報

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 地域福祉スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-72-9862 ファックス:0558-72-8638
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