【受付終了】伊豆市定額減税調整給付金ついて
定額減税調整給付金について(水色の封筒、白色の確認書)
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。
その中で、定額減税をしきれないと見込まれる方に対し、その差額を調整し給付を行います。
定額減税については、所得税分は「定額減税特設サイト(国税庁)」、住民税所得割分は「令和6年度市民税・県民税の定額減税について」をご確認ください。
給付対象者
所得税と個人住民税割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方(令和6年度個人住民税課税団体から支給されます)
ただし、納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える方は対象外となります。
また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への給付となります。
給付額
次の(1)と(2)の合算額を万円単位で切り上げた額を給付します。
(1) 所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数※1))-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)((1)<0の場合は0)
(2) 個人住民税所得割分減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度分個人住民税所得割額((2)<0の場合は0)
※1 扶養親族数には、控除対象配偶者、16歳未満の扶養親族を含みます。
なお、令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が確定した後、給付額に不足があることが判明した場合には、令和7年以降に追加で給付します。
※ 本給付金は、差押禁止等及び非課税扱いとなります。
給付金の例
モデルケース1
世帯主、配偶者、こども2人の4人世帯の場合(住民税所得割額25,000円、所得税額39,500円)
住民税所得割分定額減税可能額……10,000円×4人=40,000円
40,000円-25,000円=15,000円……(ア)
所得税定額減税可能額……30,000円×4人=120,000円
120,000円-39,500円=80,500円……(イ)
(ア)+(イ)=95,500円⇒100,000円が給付されます。
モデルケース2
世帯主、配偶者の2人世帯の場合(住民税所得割額0円、所得税額19,500円)
住民税所得割分定額減税可能額……10,000円×2人=20,000円
20,000円-0円=20,000円……(ア)
所得税定額減税可能額……30,000円×2人=60,000円
60,000円-19,500円=40,500円……(イ)
(ア)+(イ)=60,500円⇒70,000円が給付されます
モデルケース3
世帯主、配偶者、こども1人、祖父母の5人世帯の場合(住民税所得割額80,000円、所得税額200,000円)
住民税所得割分定額減税可能額……10,000円×5人=50,000円
50,000円-80,000円=0円(<0の場合は0円)……(ア)
所得税定額減税可能額……30,000円×5人=150,000円
150,000円-200,000円=0円(<0の場合は0円) ……(イ)
(ア)(イ)のいずれも定額減税しきれるため、調整給付金の対象とはなりません。
モデルケース4
単身世帯の場合(住民税所得割額0円、所得税額0円)
住民税所得割及び所得税額いずれも0円のため、調整給付金の対象とはなりません。
申請手続きについて
対象世帯に対しては「定額減税にかかる調整給付金支給確認書」(以下「確認書」)を7月末に郵送します。
記載内容等について確認、必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して同封の返信用封筒にて返送ください。
支給の時期
確認書を市が受理した日から30日以内
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)まで ※消印有効
問い合わせ先
伊豆市「定額減税調整給付金および低所得者支援給付金」窓口
電話:0558-80-9090
受付時間:8:30~17:15(土日祝日除く)
給付金を装った詐欺にご注意ください
- 市職員などがATMの操作をお願いすることは、絶対ありません。
- 市職員などが給付金のために、手数料の振込を求めることは絶対ありません。
- 不審な電話、郵便、Eメールが届いた場合には市役所や警察にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 地域福祉スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-72-9862 ファックス:0558-72-8638
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更新日:2025年01月08日