伊豆市物価高騰対応重点支援給付金(子ども加算分)について

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更新日:2024年04月01日

国の経済対策の一環として、令和5年度に非課税世帯の給付金(7万円)を受けた世帯に対して、児童1人あたり5万円を支給します。

給付対象者

以下の2つの条件に該当する世帯の世帯主が支給対象となります。

(1)基準日(令和5年12月1日)時点で伊豆市の住民基本台帳に登録されている世帯

(2)物価高騰対応重点支援給付金(7万円)の対象世帯のうち、基準日時点で同一世帯に18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降)が含まれる世帯

※均等割のみ課税世帯に対するこども加算給付については以下のページを確認ください。

伊豆市物価高騰対応重点支援給付金(均等割のみ課税世帯)(10万円)について

※次の世帯のについては、支給対象外となります。

  • 住民税課税者に税法上扶養されている者のみで構成されている世帯
  • 租税条約による免税の適用を届け出ている者がいる世帯
  • すでに他市町から同様の趣旨の給付金の加算対象となっている児童

給付額

対象児童1人あたり5万円

※本給付金は、差押禁止等及び非課税扱いとなります。

(申請手続きが不要な世帯)給付手続きについて【黄緑色の書類】

伊豆市では対象世帯のうち、以下の条件に該当する世帯に対し、申請手続き不要で給付金を支給します。

  • 伊豆市で物価高騰対応重点支援給付金(7万円)が口座振り込みにより給付され、かつ世帯構成員に変更がない世帯

【6月30日まで!】(確認書の返送が必要な世帯)給付手続きについて

上記の申請手続きが不要な世帯以外の対象世帯に対しては「物価高騰対応重点支援給付金(補足給付金分)支給要件確認書(子ども加算分)」(以下「確認書」)を3月末に郵送します。以下のとおり手続きをお願いします。

(1)確認書の内容の確認

確認書の記載内容および世帯の状況等について確認、必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して同封の返信用封筒にて返送ください。

(2)給付金の支給

確認書を市が受理した日から30日以内

(3)提出期限

令和6年6月30日(消印有効)

別に申請が必要な世帯について

給付対象者のうち、以下のいずれかの児童がいる世帯は、お知らせおよび確認書とは別に申請することで子ども加算分の給付金が受け取れる可能性があります。

(1)令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる世帯

(2)別世帯だが扶養している児童がいる世帯
※児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童については子ども加算の加算対象にはなりません。

配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方

配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している人で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない人も、次の(1)から(4)までにある要件のいずれかを満たす場合は、給付金を世帯主でなくても受給できる可能性があります。

(1)配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する法律第10条に基づく保護命令(同条第1条第1項第1号に基づく接近禁止命令または同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

(2)婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」または配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所および市町村における配偶者暴力相談支援担当部署等)が発行した「確認書」が発行されること。

(3)令和5年12月1日以降に住民票が居住市町(避難先)へ移され、住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置(閲覧制限等)の対象となっていること。

(4)(1)から(3)に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見命令が発令されいてる場合等)

問い合わせ先

伊豆市「物価高騰対応重点支援給付金」窓口

電話:0558-80-9090

受付時間:8:30~17:15(土日祝日除く)

給付金を装った詐欺にご注意ください

  • 市職員などがATMの操作をお願いすることは、絶対ありません。
  • 市職員などが給付金のために、手数料の振込を求めることは絶対ありません。
  • 不審な電話、郵便、Eメールが届いた場合には市役所や警察にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 地域福祉スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-72-9862 ファックス:0558-72-8638
お問い合わせフォーム

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