障がい福祉サービスについて

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更新日:2023年03月01日

障がい福祉サービス(介護給付・訓練等給付)

 障がい福祉サービスは、障がいのある人個々の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ個別に支給決定が行なわれます。

障がい福祉サービスの内容

介護給付
サービス名 対象となる方(原則) 内容 利用上限
居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上(通院等介助は他の要件あり) 自宅で入浴や排せつ、食事、通院の介助をします。 市が定めた日数
重度訪問介護
  • 重度の障がい者であり常に介護が必要な方
  • 障害支援区分4以上(他の要件あり)
自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。 市が定めた日数
同行援護
  • 重度の視覚障がいにより移動が困難な方
  • 障害支援区分2以上
外出時に同行して、移動時の援護や必要な情報の提供を行います。 市が定めた日数
行動援護
  • 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な方
  • 障害支援区分3以上で別調査項目あり
行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。 市が定めた日数
短期入所(ショートステイ)
  • 家で介護を行う人が病気やその他の理由による方
  • 障害支援区分1以上
家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。 1ヶ月7日以内
重度障害者等
包括支援
  • 常に介護が必要な人のなかでも介護が非常に高いと認められた方
  • 障害支援区分6以上
居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。 市が定めた日数
療養介護
  • 医療が必要な障がい者で常に介護が必要な方
  • 障害支援区分5以上で筋ジストロフィー患者又は重症心身障がい者、障害支援区分6で気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方
医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。 1ヶ月の日数
生活介護
  • 常に介護が必要な方:50歳未満の者
    障害支援区分3以上
    (入所は区分4以上)
  • 常に介護が必要な方:50歳以上の者
    障害支援区分2以上
    (入所は区分3以上)
施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。 1ヶ月の日数から8を引いた日数
施設入所支援
  • 施設へ入所する方
  • 障害支援区分4以上(50歳以上は区分3以上)
入浴や排せつ、食事介護などをします。 1ヶ月の日数
訓練等給付
サービス名 対象となる方(原則) 内容 利用上限
自立訓練 地域生活を営む上で身体機能・生活能力の維持・向上等のための支援が必要な方 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練をします。 1ヶ月の日数から8を引いた日数
就労移行支援 一般就労等を希望し知識・能力の向上、職場開拓を通じ企業等の雇用又は就労等が見込まれる65歳未満の方 就労希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、認知や能力の向上のための訓練をします。 1ヶ月の日数から8を引いた日数
就労継続支援 通常の事業所で働くことが困難な方 就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。 1ヶ月の日数から8を引いた日数
共同生活援助(グループホーム) 地域で共同生活を望む方 住居における相談や日常生活上の援助をします。 1ヶ月の日数

サービス利用までの流れ

  1. 相談
  2. 申請
  3. 調査
  4. 審査・判定
  5. サービス等利用計画の作成・支給決定
  6. 事業者と契約
  7. サービスの利用開始

障害支援区分とは

障がい者等の障がいの多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に表す6段階の区分です。(区分1~区分6:区分6がもっとも支援の必要度合が高いことを示します)
介護給付の必要度に応じて、適切なサービスが利用できるように導入されました。
障がい者の特性を踏まえた判定が行なわれるよう、80項目の調査を行い市町村審査会での総合的な判定を踏まえて、市町村が区分を認定します。

支給期間

障害者総合支援法では、支給決定する期間が決められています。支給期間は3年を基本としていますが、心身の状況が変わりやすいと考えられる場合には、3か月以上3年未満の範囲で決定します。

  1. 居宅支援(在宅で受けるサービス)&最長1年間
  2. 施設支援(施設で受けるサービス)&最長3年間
  3. 自立訓練、就労移行支援&当初の決定期間は1年間

支給決定を受けた期間が終了する前に再申請をすることによって、引き続きサービスを利用することができます。

支給内容の変更について(受給者証の変更及び返還)

サービス支給量を変更したい場合には、支給量変更届を提出して下さい。調査を行い、サービス支給量の変更決定を行ないます。
また、住所や氏名が変わった場合には、受給者証の記載事項を変更しますので、届出をして下さい。
市外に転出するときや、利用者本人がお亡くなりになったときは、受給者証を返還して下さい。

利用者負担

 障がい福祉サービスにかかる月ごとの自己負担は、世帯の所得に応じて下記の4区分の負担上限額が設定されています。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。 (ただし、世帯の所得に応じて、負担上限額の設定や個別減免などの利用者負担軽減措置があります。)
平成20年7月より所得を判定する世帯の範囲が、次のように改正されました。

  1. 18歳以上の障がい者(施設に入所する18・19歳を除く)&障がいのある方とその配偶者
  2. 障がい児(施設に入所する18・19歳を含む)&保護者の属する住民票上の世帯

同じ世帯に障がい福祉サービスを利用する人が複数いる場合などでも、自己負担額を合算した額が負担上限額を超えた場合には、高額障がい福祉サービス費が支給され、負担が重くならないように配慮されています。

障がい者の利用者負担上限額
世帯区分 対象となる人 負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯の人 0円
低所得 市民税非課税世帯の人 0円
一般1 市民税課税世帯の人で、所得割16万円未満の人
ただし入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く
9,300円
一般2 上記以外の人 37,200円

入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市民税課税世帯の場合、「一般2」になります。

障がい児の利用者負担上限額
世帯区分 対象となる人 負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯の人 0円
低所得 市民税非課税世帯の人 0円
一般1 市民税課税世帯の人で、所得割28万円未満の人:通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円
一般1 市民税課税世帯の人で、所得割28万円未満の人:入所施設利用の場合 9,300円
一般2 上記以外の人 37,200円

地域生活支援事業

 障がいのある人が、個々の有する能力や適性に応じ自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、各市町村の実情に応じた事業を実施します。

利用できるサービス
事業名 対象となる方(原則) 内容 利用上限 本人負担
障害者相談支援事業 障がい者(障がい児)または、障がい児の保護者及び障がい者等の介護を行う方など 相談支援事業所の専門職が相談に応じ、必要な情報提供や助言をします。 なし 無料
成年後見制度利用支援事業 障がい福祉サービスを利用し又は利用しようとする身寄りのない重度の知的障がい者及び精神障がい者であって、審判請求を必要とし、その報酬等必要な経費の一部について、助成を受けなければ成年後見の利用が困難な方 成年後見制度の申立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成します。 なし なし
移動支援事業 移動の支援が必要な障がい者 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動の社会参加のための外出を支援します。 月に30時間まで 原則
利用料の1割負担
日中一時支援事業
  • 身体障害者手帳の交付を受けている人方
  • 精神障がい者又は知的障がい(児)者と判定された方
障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な介護の休息を図ります。 月に40時間まで 原則
利用料の1割負担
地域活動支援センター 地域活動支援センターの利用を希望する精神障がい者又は知的障がい者 地域活動支援センターで創作的活動又は、生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進を図ります。 なし 無料(施設利用料がかかる場合があります。)
生活サポート事業 障がい福祉サービスの介護給付支給決定者以外の方で、日常生活に関する支援を行わなければ本人の生活に支障をきたすおそれのある方 日常生活における支援・家事援助等を行います。 週2回まで
1回1時間まで
原則
利用料の1割負担
手話奉仕員養成講座 市内に居住又は勤務する概ね18歳以上で、社会福祉に対し理解と意欲がある方
  • 入門課程:相手の簡単な手話が理解でき、手話で挨拶、自己紹介程度が可能なレベル
  •  基礎課程:相手の手話が理解でき、特定の聴覚障がい者等と手話で日常会話が可能なレベル
なし テキスト代等の実費
訪問入浴サービス 居宅において入浴を行うことが困難な重度の障がいのある方又は障がい児の方 地域における生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供します。 なし 原則
利用料の1割負担
雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業 障害福祉サービスの重度訪問介護、同行援護、行動援護支給決定者であって、一般企業に雇用されており、企業からの通勤・在宅支援がない方 重度障害者等の就労の継続に必要となる通勤支援・職場等における支援を行います。 なし 原則
利用料の1割負担

手話通訳の派遣

 手話をコミュニケーション手段とする聴覚障がい者等や、聴覚障がい者等とコミュニケーションを図る必要がある場合に、手話通訳者を派遣します。

  • 派遣の対象になる事例
    • 病院の受診等健康に関する場合
    • 面接や勤務先等との打ち合わせなど
    • 市役所等公的機関での各種手続きや相談
    • 社会参加や研修会に参加する場合
    • 冠婚葬祭や地域活動、学校行事など家庭生活に関する場合
    • 市やその他団体が主催する講演会など
  • 派遣の申し込み
    1. あらかじめ、「手話通訳者派遣申込書」を提出してください。
    2. 派遣が決まりましたら、決定通知書をお渡しします。
  • 費用負担
    • 聴覚障がい者が派遣を申請する場合の費用負担はありません。
    • 市やその他の団体が派遣を申請する場合は、費用負担が発生します。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障害福祉スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-72-9863 ファックス:0558-72-8638
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