国民健康保険税とは
国民健康保険(国保)は、助け合いの医療保険制度です。
国保に加入しているみなさんが、国民健康保険税(保険税)を出し合い、それに国・県・市が補助金を加えて、被保険者(国保加入者)のみなさんが思いがけない病気やケガをした場合の治療費の大半をそこから支払い、ひとりひとりの経済的な負担を軽くし、安心して医療をうけられる目的でつくられた大切な制度です。
保険税は、みなさんの医療費にあてられる貴重な財源です。納期までには、必ず納めましょう。
国保に加入する人はこんな人です
- お店などを経営している自営業の人
- 農業や漁業などを営んでいる人
- 退職して職場の健康保険などをやめた人
- パート・アルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
- 外国人登録をしていて、3ヶ月以上日本に滞在すると認められた外国籍の人
75歳以上の人は、後期高齢者医療制度に移行となります。
納税義務者は?
国民健康保険は、世帯を単位として行っているため、世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に1人でも国保加入者がいれば、納税通知書は世帯主に送られます。
国民健康保険税の算定方法
令和6年度の国民健康保険税率
所得割 (%) |
均等割 (円) |
平等割 (円) |
|
---|---|---|---|
税率等 | 6.90 | 26,600 | 19,000 |
限度額:650,000円
所得割 (%) |
均等割 (円) |
平等割 (円) |
|
---|---|---|---|
税率等 | 2.53 |
9,900 |
6,800 |
限度額:220,000円
所得割 (%) |
均等割 (円) |
|
---|---|---|
税率等 | 2.19 | 15,600 |
限度額:170,000円
● 所得割:加入者全員の総所得金額等の合計から43万円を控除した額 × 税率
● 均等割:加入者全員 × 均等割額
※未就学児に係る均等割額に10分の5を乗じて得た額を減額します
● 平等割:一世帯あたりに一律額
※総所得金額等とは(国民健康保険税の所得割の算定に用いる金額)
国民健康保険税の計算について
国民健康保険税は、1か月以上加入した場合の税額を最初に計算し、その税額に「加入月数/12ヶ月」を乗じて算出します。
月の途中の加入についてはその月分を含め、月の途中の脱退については、その月分を含めません。(月の末日で加入しているかどうかによります。)
国民健康保険税の納期限
令和6年度の納期は次のとおりです。
第1期 | 7月15日から同月31日まで |
---|---|
第2期 | 8月15日から9月2日まで |
第3期 | 9月16日から同月30日まで |
第4期 | 10月15日から同月31日まで |
第5期 | 11月15日から12月2日まで |
第6期 | 12月16日から1月6日まで |
第7期 | 1月15日から同月31日まで |
第8期 |
2月14日から同月28日まで |
なお、年金支給時に天引きをさせていただいている特別徴収については、4月・6月・8月は、2月分と同額を天引きし、10月・12月・翌年2月は、本算定した税額に基づき各期を算出し、天引きさせていただいています。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金・相談スタッフ(年金相談)
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9858 ファックス:0558-72-6588
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更新日:2024年09月27日