児童手当
児童手当について
次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するための制度です。
対象
日本国内に居住している中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方
※児童が留学のために海外に住んでいる場合、支給対象となることがあります。
月額
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたりの月額) |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | (一律)10,000円 |
特例給付(所得制限) | (一律) 5,000円 |
※児童数は、18歳の誕生日後最初の3月31日までの間にある児童から数えます
※所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。(資格消滅となります)
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、
改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
所得制限限度額及び所得上限限度額
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※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族 (里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除したあとの所得額で所得制限を確認します。
支給
児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
例)4月に出生または転入 (4月中に手続き)→ 5月分から支給
10月に転出 (転出予定日が10月中)→ 10月分まで支給
児童手当は原則として、毎年6月、10月、2月の各月10日(支給日が休日の場合は、金融機関の前営業日)に、それぞれの支給月の前月分までが支給されます。
支給月 | 支給される手当 |
6月 | 2、3、4、5月分 |
10月 | 6、7、8、9月分 |
2月 |
10、11、12、1月分 |
申請の手続き
お子さんの出生や転入により児童手当を請求される方は、次のものをお持ちください。
★出生や転入予定日の翌日から15日以内に申請をお願いします。
※申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※公務員は勤務先から支給されます。勤務先で申請してください。
◆持ち物
・マイナンバーのわかるもの+本人確認書類(免許証等)
・請求者の健康保険証の写し(※お子さんのものではありません)
・請求者の振込口座のわかるもの(請求者名義の通帳、またはカード)
※養育者、別居監護による請求の場合は、別途添付していただく書類がありますので、子育て支援課までお問い合わせください。
※公共用地取得による土地代金等の特別控除の適用について
手当の所得判定に係る所得額の計算において、公共用地取得に伴う土地代金や物件移転料等を控除し、審査を行います。
該当となる方は子育て支援課までお問い合わせください。(前年の所得が622万円以下の場合には、手当額に影響はありません。)
◆以下の変更事項があった人は市町村に届出が必要です。
・受給者が他の市区町村や海外への転出をするとき
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
◆公金口座登録の活用について
マイナポータルに登録された公金受取口座を、児童手当の振込先として登録することができます。
◆電子申請の手続きについて
次の手続きはマイナポータルのぴったりサービスでの電子申請が可能です。
・児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
・児童手当等の額の改定の請求及び届出
・氏名変更/住所変更等の届出
・受給事由消滅の届出
・未支払の児童手当等の請求
・児童手当等に係る寄附の申出
・児童手当等に係る寄附変更等の申出
・受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
・受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出
・児童手当等の現況届
※申請にあたっては、請求者(受給者)自身のマイナンバーカードによる電子署名の付与が必要です。
※詳しくは、次のリンク先をご確認ください。
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。
これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下に該当する人を除き現況届の提出は不要です。
【現況届の提出が必要な人(令和4年6月から)】
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・配偶者からの暴力等により、住民票登録が伊豆市以外の人
・支給要件児童の戸籍や住民票がない人(いわゆる無戸籍児童)
・法人である未成年後見人、施設等の受給者
・その他、伊豆市から提出の案内があった人
現況届の提出が必要な人には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。
期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。
寄付
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、伊豆市に寄付することができます。
地域の児童の健やかな成長の支援のために役立ててほしい方、関心のある方はお問い合わせください。
申請窓口、書類の提出先
・子育て支援課
・各支所(中伊豆、天城、土肥)
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 こども家庭スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ2階
電話:0558-72-9864 ファックス:0558-72-1196
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更新日:2024年04月17日