令和7年4月分以降の児童手当に係る手続きについて

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更新日:2025年03月18日

対象者

以下の(1)又は(2)に該当する子について、令和7年4月以降も監護相当・生計費の負担をする場合、第3子以降の多子加算の算定対象とするためには申請期限までに手続きが必要です。

(1)第3子以降の多子加算の算定対象となる18歳年度末を迎える子

 (平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)

(2)第3子以降の多子加算の算定対象となっていて令和7年3月に短大・専門学校等の卒業予定年月が到来する子

※第3子以降の子がいない場合は、手続き不要です。

申請書様式

申請方法

電子申請、郵送、子育て支援課窓口

※郵送の場合、申請書の受理日については、申請書が伊豆市に届いた日となります。また、郵便の遅れや未到着等の責任は負いかねますので、必要に応じて書留等をご利用ください。

※4月1日より前に「見込み」の状況で申請していただくことも可能です。

申請期限

令和7年4月16日(水曜日)※郵送の場合、同日必着

※期限を過ぎて提出があった場合、提出日の翌月分から多子加算の算定対象となります。遡っての支給はできませんのでご注意ください。

その他

・対象者には、令和7年3月上旬に通知を送付しております。対象にも関わらず、通知が届いていない場合は必ず子育て支援課へお問い合わせください。

・22歳年度末までの子の状況に変更が生じた場合は、随時子育て支援課へお知らせください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 こども家庭スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ2階
電話:0558-72-9864 ファックス:0558-72-1196
お問い合わせフォーム

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