高等職業訓練促進給付金事業

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更新日:2023年12月28日

高等職業促進訓練給付金等事業とは、ひとり親家庭の親が就職に有利な資格取得をするために養成機関を修行している場合に、就業期間中の生活費の負担を軽減するために生活費を支給する制度です。就業期間の終了後、修了支援給付金を支給する制度もあります。

1 対象者

伊豆市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で、次のすべての条件を満たす方

  1. 20歳未満の児童を養育していること
  2. 児童扶養手当を受給している又は同様の所得水準であること
  3. 対象講座を受講することが適職に就くために必要であると認められること
  4. 1年以上の養成期間で一定のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
    ただし、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6ヵ月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)
  5. 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること
  6. これまで高等職業訓練促進給付金の支給を受けたことがないこと
    求職者支援制度の職業訓練受講給付金や雇用保険法の訓練延長給付及び教育訓練支援給付金など、この給付金と趣旨を同じくする給付を受ける場合は、対象となりません。

2 対象資格

看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・調理師・製菓衛生師・その他市長が認める資格

3 支給期間と支給額

支給期間

就業期間に相当する期間(上限4年)

支給額

  • 高等職業訓練促進給付金
    • 住民税非課税世帯 月額 100,000円
    • 住民税課税世帯 月額 70,500円
      最終年度には4万円の加算あり。
  • 修了支援給付金(修了後に支給)
    • 住民税非課税世帯 50,000円
    • 住民税課税世帯 25,000円

4 支給を受けるには

高等職業訓練促進給付金の支給を受けるには、まず事前にご相談ください。

支給の必要性が認められた方は、入学後速やかに必要書類を提出してください。
ただし、公簿等によって確認できる場合は、省略することができます。

  • 母又は父に係る児童扶養手当証書の写し、年金証書等
  • 母又は父およびその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
  • 世帯全員(同一生計を営む者で別世帯登録者を含む)の住民票の写し(続柄記載)
  • 世帯全員(同一生計を営む者で別世帯登録者を含む)の前年(1月~7月までの間に申請する場合には前々年)の所得課税証明書
  • 世帯全員(同一生計を営む者で別世帯登録者を含む)のマイナンバーのわかるもの
  • 金融講座の通帳又はキャッシュカードの写し
  • 養成機関の長が証明する在籍を証明する入校又は入所証明書
  • 養成機関のパンフレット等(修業年限、取得必要単位等の判明するもの等)

5 令和4年度及び5年度における特例

令和4年4月1日から令和6年3月31日までに養成機関で修業を開始し、雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座(情報関係の講座に限る。)若しくは特定一般教育訓練給付若しくは専門実践教育訓練給付の指定講座で、就職に有利となる資格などを取得するため、6月以上養成機関で修業する場合も、修業する期間に訓練促進給付金を、また修了後に修了支援給付金を支給します。

  • 雇用保険制度の指定教育訓練講座
    講座内容についてはインターネットで検索できます。
    厚生労働省ホームページの「教育訓練給付制度・講座検索」で確認できます。
  • 対象資格
    シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 こども家庭スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-72-9864 ファックス:0558-72-1196
お問い合わせフォーム

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