自立支援教育訓練給付金
就職のために必要な能力開発に取り組む母子家庭の母又は父子家庭の父を支援するため、あらかじめ指定する教育訓練講座(各種学校等への通学や通信教育など)を受講した方に対し、受講費用の一部を支給する事業です。
給付金の支給を受けるには、事前に講座の指定を受けることが必要です。
給付金の利用については講座に申し込む前に事前にご相談ください。(必須)
1.対象者
市内に在住の20歳未満の児童を養育する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての条件を満たす方が対象です。
- 対象講座を受講することが適職に就くために必要であると認められること
- 母子・父子自立支援プログラム策定を受けている方(事前にご相談ください。)
- 以前に訓練給付金の支給を受けていないこと
- 高等職業訓練促進資金貸付金(入学準備金)の貸付を受けていない方
2.対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
「講座・スクールをさがす」から講座内容を確認できます。
3.支給額
一般教育訓練、特定一般教育訓練
- 受講修了後、対象講座の受講費用の60%(上限20万円)に相当する額を支給します。
- 1万2千円を超えない場合は、支給の対象になりません。
- 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格のある方は、上記の支給額から雇用保険の教育訓練給付金の受給額を差し引いた額を支給します。
専門実践教育訓練
- 受講修了後、対象講座の受講費用の60%(上限40万円)に相当する額を支給します。
- 訓練期間が複数年にわたる場合は、160万円を上限に40万円に修学年数を乗じた額までを支給します。
- 1万2千円を超えない場合は、支給の対象になりません。
- 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格のある方は、上記の支給額から雇用保険の教育訓練給付金の受給額を差し引いた額を支給します。
- 専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を修了した日の翌日から1年以内に教育訓練に係る資格を取得し、就職等した場合は、追加支給として受講費用の25%(上限20万円)を追加支給します。
4.受講対象講座の指定申請
手続き期限
講座の受講開始日の14日前まで
必要書類(公簿等で確認できる場合は省略できます。)
- 母又は父およびその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
- 世帯全員(同一生計を営む者で別世帯登録者を含む)の住民票の写し
- 母又は父の前年(1月~7月までの間に申請する場合は前々年)の所得課税証明書
5.給付金の支給申請
手続き期限
講座の指定を受けた後、受講修了日から30日以内
必要書類
- 講座受講料の支払い領収書
- 教育訓練給付修了証明書
- 振込先口座の通帳またはキャッシュカード(公金受取口座を指定する場合は不要)
分割支給の支給申請
次のすべてに該当する方で分割支給を希望される場合は、半年ごとに支給申請が必要です。
・雇用保険の支給要件がない方
・専門実践教育訓練講座を受講
・教育訓練施設が6ヶ月毎に受講証明書を発行可能としている。
※受講を考えている教育訓練施設にあらかじめ発行可能かご確認ください。
必要書類(公簿等で確認できる場合は省略できます。)
- 母又は父およびその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
- 講座受講料の支払い領収書
- 教育訓練給付受講証明書
- 振込先口座の通帳またはキャッシュカード(公金受取口座を指定する場合は不要)
6.追加支給の申請
次のすべてに当てはまる方は、追加支給の申請ができます。
1.専門実践教育訓練講座を受講修了
2.専門実践教育訓練講座にかかる資格を取得した方
3.受講修了後1年以内に就職等した方
支給額
受講費用の25%(上限20万円)を追加支給します。
手続き期限
上記1~3のいずれか遅い日の翌日から30日以内
必要書類(公簿等で確認できる場合は省略できます。)
- 母又は父およびその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
- 教育訓練修了証明書
- 教育訓練講座受講料の領収書
- 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
- 資格取得・就職等したことがわかる書類
- 振込先口座の通帳またはキャッシュカード(公金受取口座を指定する場合は不要)
7.その他
不正な手段により支給を受けた場合は、支給額の全額を返還していただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 こども家庭スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ2階
電話:0558-72-9864 ファックス:0558-72-1196
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更新日:2024年12月11日