伊豆市民が共にあゆむ手話言語条例 録画配信

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更新日:2023年12月26日

静岡県下市町初の議員発議で「伊豆市民が共にあゆむ手話言語条例」が令和元年伊豆市議会12月定例会において全会一致で可決しました。

 伊豆市民が共にあゆむ手話言語条例(前文)
 手話は、ろう者の言語である。言語は、お互いの気持ちを伝えあい、知識を蓄え、文化を創造する上で欠かすことのできないものである。そして手話は、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。
ろう者は、物事を考え、意思疎通を図り、お互いの気持ちを理解し合うために、必要な言語として手話を大切に育み、受け継いできた。 しかし、長年にわたり、手話を言語として使用することができる環境が十分に整えられてこなかった。そのため、ろう者は、必要な情報を得ることや周囲との意思疎通を図ることに困難を強いられ、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。
こうした中、平成18年の国際連合総会において障害者の権利に関する条約を採択し、手話が言語として定義され、平成26年に我が国もこれを批准した。また平成23年に障害者基本法が改正され、手話が言語として位置付けられた。このことにより、手話を必要とする人がいつでもどこでも自由に手話を使用できるよう、手話に対する市民の理解を深め、これを広く普及していくことが求められている。
伊豆市は、手話が言語であるという認識に基づき、協働の精神をもって、手話の理解に努め、市民がお互いを尊重し、夢と希望を抱き、心豊かに共生することができる地域社会を目指すため、この条例を制定する。
(本文省略)

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