伊豆市議会基本条例
平成28年4月1日 議会基本条例を施行
伊豆市では、少子高齢化や観光振興対策等抱える課題が山積する中で、議員数の削減と合併による市域の広域化により、「議員の顔が見えにくい、市民の声が市政に届きにくくなっている。」などの議会に対する不満の声があるなどの問題がでてきていました。
議会は、その役割として、行政を監視するとともに、市民の代表として、市民の皆様の声を聞き、市民とともにまちづくりを進めていく必要があります。そこで、伊豆市議会は大きく変わることを目指していきます。
私たち議会は、平成26年12月定例会で議会改革特別委員会を設置し、1.議会機能の強化、2.情報公開、3.住民参加を柱に計27回の委員会を開催するとともに、研修会に参加し、調査・検討を重ねてきました。
その結果、議会の基本的な理念や方針などを定め、市民とともに豊かなまちづくりを進めていくことを目的とした、伊豆市議会の最高規範となる「伊豆市議会基本条例」を平成28年3月定例会において制定しました。
伊豆市議会基本条例(逐条解説入り) (Wordファイル: 84.3KB)
条例改正 新旧対照表
伊豆市議会基本条例の概要
- 第1章 総則
第1条(目的)、第2条(定義)、第3条(最高規範性) - 第2章 議会及び議員の活動原則と政治倫理
第4条(議会の活動原則)、第4条の2(災害時の議会対応)、第5条(委員会の活動)、第6条(議員の活動原則)、第7条(議員研修及び調査研究)、第8条(政治倫理)、第9条(会派) - 第3章 市民と議会の関係
第10条(議会報告会)、第11条(会議の公開等)、第12条(議会広報の充実)、第13条(市民参加、市民等との連携) - 第4章 市長等と議会の関係
第14条(市長等との関係)、第15条(反問権)、第16条(予算決算審議)、第17条(監視機能の充実及び強化) - 第5章 討論の拡大
第18条(論点整理)、第19条(政策討論)、第20条(議員間討議) - 第6章 適正な議会機能
第21条(議員定数)、第22条(議員報酬)、第23条(議会の機能強化)、第24条(議会事務局の機能強化)、第25条(政務活動費) - 第7章 議会運営の見直し手続
第26条(議会改革の推進)、第27条(見直し手続)
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 総務スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9906 ファックス:0558-72-9907
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更新日:2023年03月01日