伊豆市中小企業事業資金融資制度

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更新日:2026年03月30日

市融資制度の概要

伊豆市では、中小企業者の経営の安定を図るため各種中小企業融資制度を設けております。
申請の際は、伊豆市中小企業事業資金融資性制度要綱及び留意事項をご確認ください。

伊豆市中小企業事業資金融資制度 概要
資金名 短期経営改善資金 伊豆市小口資金
融資対象者 市内に1年以上継続して同一事業を経営する中小企業者および組合で以下に該当するもの
  • 従業員数50人以下(商業サービス業は20人以下)
  • 市税を完納していること
市内に6ヵ月以上継続して同一事業を経営する中小企業者および組合で以下に該当するもの
  • 従業員数30人以下(商業サービス業は10人以下)
  • 市税を完納していること
資金使途 運転資金(仕入れ、決済等必要な資金) 事業資金(設備資金、運転資金)
 借り換えは不可
融資限度額 7,000千円(組合15,000千円) 7,000千円
(申込時に確定した融資額を指す)
融資期間 5ヵ月以内 5年以内
融資利率

年利 1.60%
(基準金利年2.06%-県利子補給率年0.26%-市利子補給率年0.20%)

年利 1.80%
(基準金利 1.98%−市利子補給率 0.18%)
償還方法 元金均等月賦又は一括償還 元金均等月賦
信用保証等 静岡県が定めるところによる 協会の保証付き、保証料は協会の定めるところによる
担保・保証人 協会の定めるところによる 協会の定めるところによる
提出書類
  • 伊豆市短期経営改善資金申込書
  • 協会が定める申請書類
  • 静岡県短期経営改善資金融資申込書
  • 納税証明書 (2ヵ年度分)
  • 営業許可を必要とする業務の場合は、営業許可の写し
  • 法人事業概況説明書(写し)
     個人事業主の方は確定申告書(写し)
  • 伊豆市小口資金申込書(様式第2号)
  • 協会が定める申請書類
  • 納税証明書 (2ヵ年度分)
  • 営業許可を必要とする業務の場合は営業許可の写し
  • 法人事業概況説明書(写し)
     個人事業主の方は確定申告書(写し)
申込窓口 取扱金融機関、伊豆市商工会、伊豆市観光商工課 取扱金融機関、伊豆市商工会、伊豆市観光商工課

要綱・申請書類等

融資を受けたい方は…

市内の各金融機関へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課 観光商工スタッフ
伊豆市小立野24-1
電話:0558-72-9911 ファックス:0558-72-9909
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