「静岡県最低賃金」改正のお知らせ

ページID : 5428

更新日:2026年09月10日

静岡県最低賃金について

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
静岡県最低賃金は、静岡県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
この最低賃金は雇用形態(常用、臨時、パート、アルバイトなど)や仕事の内容、労働時間に関係なく適用されます。

静岡県最低賃金(時間額):1,154円(効力発生日:令和8年10月15日)

 

静岡県最低賃金
最低賃金額 改定前 発効年月日
1,154円 1,097円 令和8年10月15日

 

静岡県特定(産業別)最低賃金について

静岡県内の特定の産業に定められた最低賃金(静岡県特定最低賃金)

○「鉄鋼、非鉄金属製造業最低賃金」(時間額1,117円)
○「はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業最低賃金」(時間額1,133円)

が適用される労働者については、令和8年10月15日から当該特定最低賃金が改正されるまでの間、静岡県最低賃金(時間額1,154円)以上の支払いが必要となります。

最低賃金引き上げに向けた各種支援策

国では、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援すべく、「業務改善助成金」他各種支援施策を御用意しております。
また、「働き方改革推進支援センター」や「よろず支援拠点」「取引かけこみ寺」において、賃金引上げや経営、取引上のお悩みの御相談を無料で行っておりますので、是非、ご活用いただき改正後の最低賃金への御対応をお願いいたします。

【賃金引上げ支援助成金パッケージ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/package_00007.html

【業務改善助成金】(令和8年度申請期間:令和8年9月1日~10 月 14 日)
コールセンター :0120-366-440
申請先:静岡労働局雇用環境・均等室

【働き方改革・賃金引上げ関係相談先】
静岡働き方改革推進支援センター: 0800-200-5451

【経営相談】
静岡県よろず支援拠点:054-253-5117

【取引適正化・価格転嫁関係】
取引かけこみ寺 : 0120-418-618

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課 観光商工スタッフ
伊豆市小立野24-1
電話:0558-72-9911 ファックス:0558-72-9909
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか