「静岡県最低賃金」のお知らせ
静岡県最低賃金について
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
静岡県最低賃金は、静岡県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
この最低賃金は雇用形態(常用、臨時、パート、アルバイトなど)や仕事の内容、労働時間に関係なく適用されます。
静岡県最低賃金(時間額):1,097円(効力発生日:令和7年11月1日)
| 最低賃金額 | 改定前 | 発効年月日 | 
| 1,097円 | 1,034円 | 令和7年11月1日 | 
静岡県特定(産業別)最低賃金について
下記の産業については、それぞれの特定(産業別)最低賃金が定められていましたが、静岡県最低賃金を下回るため令和7年11月1日以降それぞれの特定最低賃金が改正されるまでの間、静岡県最低賃金額(1,097円)が適用されます。
| 静岡県特定最低賃金件名 | 特定最低賃金額 | 適用最低賃金 | 
| 鉄鋼、非鉄金属製造業 | 
			 1,057円  | 
			1,097円 | 
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 | 1,073円 | 1,097円 | 
| 
			 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業  | 
			1,042円 | 1,097円 | 
最低賃金引き上げに向けた各種支援策
各省庁から業務改善助成金の各種支援策が設けられています。
詳しくは静岡労働局ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
観光商工課 観光商工スタッフ
伊豆市小立野24-1
電話:0558-72-9911 ファックス:0558-72-9909
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更新日:2025年10月31日