「静岡県最低賃金」のお知らせ

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更新日:2024年11月29日

静岡県最低賃金について

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

静岡県最低賃金は、静岡県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

この最低賃金は雇用形態(常用、臨時、パート、アルバイトなど)や仕事の内容、労働時間に関係なく適用されます。

静岡県最低賃金(時間額):1,034円(効力発生日:令和6年10月1日)

 

静岡県最低賃金
最低賃金額 発効年月日
1,034円 令和6年10月1日

 

静岡県特定(産業別)最低賃金(効力発生日:令和6年12月21日)

下記の産業については、それぞれの特定(産業別)最低賃金が適用されます。

静岡県特定(産業別)最低賃金
静岡県特定最低賃金件名 最低賃金額 発効年月日
鉄鋼、非鉄金属製造業

1,057円

令和6年12月21日
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 1,073円 令和6年12月21日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,042円 令和6年12月21日

※特定最低賃金が適用される労働者については、令和6年12月20日までは静岡県最低賃金(時間額1,034円)、12月21日からは特定最低賃金が適用されます。

最低賃金引き上げに向けた各種支援策

各省庁から業務改善助成金の各種支援策が設けられています。

詳しくは静岡労働局ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課 観光商工スタッフ
伊豆市小立野24-1
電話:0558-72-9911 ファックス:0558-72-9909
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