自転車での歩道通行は、原則禁止です!

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更新日:2024年04月23日

自転車は、道路交通法上、「軽車両」と位置付けられており、自動車やオートバイと同じ「車両」になります。歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です!
なお、車道は左側通行をしなければなりません。

車道を通るときは、道路の左側を走りましょう。自転車道を通るときも左側を走りましょう。また、自転車が路側帯を通るときは、道路の左側部分に設けられた路側帯を走らなければいけません。

 

歩道は例外、歩行者を優先

「普通自転車」に限り、道路標識等により例外的に歩道を通行することができます。

例外的に歩道を通行することが出来る場合でも、歩道はあくまで歩行者優先です。
歩道を通行する場合は、車道寄りまたは指定された部分を徐行し、歩行者の妨げとなる場合は一時停止をしなければなりません。

 

普通自転車は、車体の大きさ、構造が次の基準を満たす自転車で、他の車両をけん引していないもの。

1 長さ190cm以内および幅60cm以内

2 四輪以下の自転車である。

3 側車をつけていない。(補助輪は除く)

4 運転者席が一つで、それ以外の乗車装置がない。(幼児用座席を除く)

5 ブレーキが、走行中簡単に操作できる位置にある。

6 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出物がない。

 

 

普通自転車が例外的に歩道を通行すことが出来る場合

普通自転車が例外的に歩道通行ができる場合

  • 歩道に「自転車歩道走行可」の道路標識がある場合
  • 子ども(13歳未満)や70歳以上の方が運転している場合
  • 車道運行に支障のある障害を有する場合
  • 車道または交通の状況からみて、やむを得ない場合

自転車が加害者となった事故には高額賠償事例もあります!

高額賠償額の事例

自転車事故高額賠償事例

静岡県では、自転車保険への加入が義務化されています!
万が一の事故に備えて、必ず保険に加入してください。

安全に通行するための「自転車安全利用五則」

生活に欠かせない交通手段の自転車を安全に利用するには、交通ルールとマナーを守り、事故に備えることが大切です。
国では、自転車を利用するにあたって、安全に通行するための基本ルール、「自転車安全利用五則」を定めております。

自転車安全利用五則

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3.夜間はライトを点灯

4.飲酒運転は禁止

5.ヘルメットを着用(全年齢)

自転車のルールとマナー

静岡県庁のホームページでは、より詳しい自転車の交通ルールを見ることが出来ます。

生活に欠かせない交通手段である自転車のルールとマナーを知り、東京2020大会自転車競技開催地として、安全で快適な自転車文化を、未来へのレガシーとして継承していきましょう!

https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/bosaikotsh/kotsuanzennet/1013645.html

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