犬の登録・登録事項の変更・死亡の届出について
犬の飼い主さんには、取得した日または生後90日を経過した日から30日以内に、市へ登録することが義務付けられています。(狂犬病予防法第4条第1項)また、貸主が変わったり引っ越したりしたときや、犬の死亡など登録事項に変更があった場合には届出が必要となります。
以下をご確認の上、正しく申請や届け出を行いましょう。
登録や届出でご来庁いただく前にご確認いいただきたいこと
令和4年6月1日より、ペットショップやブリーダー等が販売する犬にはマイクロトップの装着が義務化され、情報の登録が必要となりました。
※マイクロチップを装着している犬の場合は、購入や譲渡を受けたときに装着証明書・登録証明書を合わせて譲渡されます。
マイクロチップを装着しているかどうかで申請や届出の方法が変わりますので、事前にご確認ください。
マイクロチップ装着済みのとき
環境省ホームページ犬と猫のマイクロチップ情報登録にアクセスして、オンライン上で申請や届出を行ってください。
詳しい手続きの流れなどは、上記サイトにアクセス後に図や文章でご案内しています。
マイクロチップを装着していない/しているかわからないとき
市役所窓口での書類提出または、オンラインフォームの入力によるお手続きをお願いします。
本ページでは、マイクロチップを装着していない・しているかわからないときの手続き方法をご案内いたします。
新たに飼い犬として新規登録をするとき
市役所の窓口(環境衛生課と各支所)またはオンラインフォームで登録申請を行ってください。
申請方法
窓口へ書類を提出する
所定の様式に必要事項をご記入いただき、環境衛生課または各支所窓口へ提出してください。
オンラインフォームで申請する
書類の提出に代わり、オンラインフォームでいつでも申請することができます。
※申請内容については、直近の開庁日の確認となります。
登録費用
1頭につき、3,000円の登録手数料をいただきます。
窓口にてご申請いただいた場合は、その場で納付をお願いしています。
オンラインフォームの場合は、納付書を後日郵送しますのでお支払いをお願いします。
交付するもの
鑑札(アルミ製プレート)
人でいうマイナンバーのように、犬に固有の番号を割り当てます。はぐれてしまったとき等に飼い主特定のための大切な物ですので、必ず首輪に取り付けるようにしてください。
登録事項に変更が生じたとき
届出が必要な事項
犬の登録事項に次のような変更があった場合は、30日以内に変更の届出が必要です。
- 所有者の変更
- 犬の所在地の変更
- 所有者の住所変更
など
※市外に転出したときは、転出先の市町村で届出してください。
届出方法
窓口へ書類を提出する
所定の様式に必要事項をご記入いただき、環境衛生課または各支所窓口へ提出してください。
様式第5号 犬の登録事項変更届(RTFファイル:83.8KB)
オンラインフォームで届出する
書類の提出に代わり、オンラインフォームでいつでも申請することができます。
※申請内容については、直近の開庁日の確認となります。
犬が亡くなったとき
届出方法
窓口へ書類を提出する
所定の様式に必要事項をご記入いただき、環境衛生課または各支所窓口へ提出してください。
オンラインフォームで届出する
書類の提出に代わり、オンラインフォームでいつでも申請することができます。
※申請内容については、直近の開庁日の確認となります。
届出方法について
犬の登録に関する届出は、市役所の環境衛生課又は各支所で受付しています。届出用紙は窓口に備えてありますが、このホームページからプリントすることもできます。
この記事に関するお問い合わせ先
環境衛生課 衛生スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9857 ファックス:0558-72-9899
お問い合わせフォーム
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更新日:2026年03月30日