犬の飼い方について
犬の届け出について
1.犬(生後91日以上)を飼い始めたら、30日以内に犬の登録を市町村で行ってください。
2.市町村の登録情報(犬や飼い主の所在地など)に変更があった場合は、変更の届け出を市町村で提出してください。
3.飼っている犬が死亡した場合は、犬の登録をしている市町村に死亡届けを提出してください。
4.毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせてください。
詳しい内容につきましては、こちらのHPの内容をご確認ください。
避妊・去勢手術の実施
犬は、生後1年くらいで子犬を産めるようになり、年2回ほど発情します。1回の出産で1~10匹ほどの子犬を産むので発情のたびに妊娠してしまうと飼いきれなくなってしまいます。
※妊娠・出産の繰り返しは母体の犬に大きな負担となり、病気や寿命を縮める原因になります。
その他にも避妊・去勢のメリットは多くあります。
・手術をすると一般的に落ち着いた穏やかな性格になります。
・生殖器系の病気予防ができる
・望まない繁殖が防げる
身元が確認できるものを身につけましょう
飼い主の身元を表示しておくことは迷子になった時、屋外で怪我をした時や災害の際に役立ちます。
身元確認ができるものは以下のとおりです。
- 首輪(名札)
- 迷子札
- マイクロチップ
※鑑札と注射済票は必ず付けましょう。
災害に備えましょう
災害はある日突然起こります。その際に対応できるよう、日ごろから災害への備えをしておきましょう。
1.備蓄品の確認
緊急避難時に持ち出せる量は限られています。命や健康にかかわる物から優先順位をつけて持ち出す準備を整えましょう。
2.一緒に避難できる頭数であること
複数飼育する場合は一緒に避難できるのは何頭までか考え、適正な飼育頭数にしてください。
3.不妊去勢手術による繁殖制限処置
災害で飼い主とはぐれた場合に妊娠や出産をすると母体への負担になるだけではなく、野良犬増加の原因となり、復興や帰還に際して大きな問題になります。
4.飼い主明示とマイクロチップ
誰が見てもわかる迷子札やマイクロチップなどの2重3重の対策が有効です。
5.犬の健康管理と写真付きの記録手帳
避難所や動物保護シェルターなどの人や動物が集まる場所では、各種ワクチン、ノミ・ダニなどの寄生虫の駆除と予防をしておくことが衛生を保つために必須です。
6.キャリーバックやクレート(ケージ)に慣れさせておく
避難生活中はキャリーバックやクレート(ケージ)で過ごすことが多くなります。安心してくつろげるように慣らしておくことで避難生活のストレスを少なくすることができます。
7.人に慣れさせておく
大勢の人が集まる避難所では、知らない人や他の動物が身近な環境になります。他人や他のペットを怖がったり、攻撃的になるのは周りの迷惑だけではなく、犬自身にも大きなストレスになります。
放し飼いはやめましょう
飼い主には「動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない」と法律で規定されています。
全国でも犬が人に噛みつき、けがをさせてしまう事件が度々起きているため、放し飼いは辞め、散歩する際にも必ずリードを着用するようにしましょう。
捨てることは法律で禁止されています。
一度飼い始めたら生涯お世話することが飼い主の責任であり、飼い主になるということは全てに責任を持つことです。
「動物の愛護及び管理に関する法律」第7条にはペットの飼い主の責務として6つのことが明記されています。
1.健康と安全の保持と迷惑防止
生活環境を悪くしないように、また人に迷惑をかけないように飼うこと
2.病気の知識と予防
動物の病気や感染症等の正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うこと
3.逸走防止
動物が逃げ出したり、迷子にならないように必要な対策をとること
4.終生飼養
動物がその命を終えるまで適切に飼うこと
5.繁殖制限
飼っている動物が増えすぎて管理できなくならないように不妊・去勢手術をすること
6.身元表示(所有明示)
自分の飼っている動物だと分かるように首輪や迷子札、マイクロチップ等を付けること
この記事に関するお問い合わせ先
環境衛生課 衛生スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9857 ファックス:0558-72-9899
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更新日:2024年08月27日