不在者投票

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更新日:2024年04月09日

指定病院・老人ホーム等における不在者投票

 病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所などのうち、都道府県の選挙管理委員会の指定を受けている施設では、その施設内で不在者投票所を設け、入所者に不在者不在者投票を行わせることができます。

 これらの施設に入院または入所されている方は、各施設の管理者(施設長、事務局長)又は市選挙管理委員会へお問合せください。

指定病院等における不在者投票の外部立会人の選定について

 公職選挙法等が平成25年5月に改正され、不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならないとされましたので、積極的に外部立会人を選任されますようお願いします。

 不在者投票の外部立会人の選任手続きに係る事務の流れ、様式は次のとおりです。

他市町村での不在者投票

 出張・旅行等で現住所地を不在にしており、投票日当日に定められた投票所に行けない場合は、自分が選挙人名簿に載っている市町村の選挙管理委員会にあらかじめ投票用紙等を請求することにより、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

 請求には「宣誓書兼投票用紙等交付請求書」の提出が必要です。(用紙は、滞在先の選挙管理委員会にもあります。

郵便等不在者投票

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証の交付を受けている人で、定められた区分にあてはまる人は郵便等により、自宅で投票できます。

詳しくは、「障害のある方の投票制度」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9869 ファックス:0558-72-6588
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