屋外広告物の許可申請手続き

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更新日:2023年08月28日

許可基準

 美観・風致の維持及び危害防止を図るため、屋外広告物を表示する場合や方法について、屋外広告物法及び静岡県屋外広告物条例等によりルールが定められています。
 市内において、屋外広告物の表示や広告物を掲出する物件を設置する場合は、事前にご相談ください。

静岡県屋外広告物制度概要

屋外広告物の景観配慮事項

許可の期間

屋外広告物の許可には下記のとおり期間が定められています。

  • はり紙、はり札、広告旗、立看板:30日以内
  • 堅ろうな広告物等:3年以内
  • その他の広告物:2年以内
  • 堅ろうな広告物等とは…鉄骨造り、石造りその他耐久性を有する構造により築造された広告塔、広告板などのうち、高さが4メートルを超えるもの。
  • 許可の期間には工事期間も含まれるため、許可を受けるまでは、新たな広告物の設置、広告物の変更・改造の工事に着手できませんので、ご注意ください。

新規、更新、変更の申請手続き

 新たな広告物の設置、許可期間の更新、許可を受けた広告物を変更する場合は、必要書類(下記「申請に必要な書類」参照)を市都市計画課にご提出いただき、申請手数料を納付してください。
 (納付書は市都市計画課から発行します。)
なお、メールにて事前にご相談いただくことも可能です。 下記リンクまでお願いします。

新規許可申請様式

新規許可申請の注意点

 許可の対象となる屋外広告物が、堅ろうな広告物等であるときは、管理者の設置が義務づけられています。
 堅ろうな広告物を設置する場合、屋外広告物の新規許可申請とは別に、建築基準法による工作物の確認申請が必要となります。

許可更新申請様式

許可更新申請の注意点

令和2年4月から、堅ろうな広告物の点検には、次のいずれかの資格が必要です。

  1.  屋外広告士
  2.  広告美術仕上げ技能士等
  3.  一・二級建築士のうち、屋外広告物講習会修了者
  4.  屋外広告物点検技能講習修了者
  • 「屋外広告業者」や「屋外広告物講習会修了者」の資格では、点検ができなくなりました。
  • その他の広告物は、これまでどおり、どなたでも点検可能です。

「使用承諾書又はその写し」について、前回提出分が期限切れ等の場合に提出が必要です。
 (使用承諾書、借地契約書、占用許可証、上記「使用承諾書(任意様式)」等)

変更申請様式

変更申請の注意点

「軽微な変更」に該当する場合は、変更許可申請は不要です。詳細は都市計画課にお問い合わせください。
許可期間の更新と合わせて変更する場合は、許可期間更新申請書に変更申請の必要書類も添付して更新許可を受けることにより、変更許可申請に替えることができます。

申請手数料

 許可を受けようとするときは、申請手数料を納付いただき、「納入通知書兼領収書」の写しをメールまたはファックスで市都市計画課へ送付してください。
 許可を受けようとする期間が2年の場合の手数料の金額は、次の表のとおりです。

  • 許可の期間が2年を超えるときは、この表の金額に1.5を乗じた金額となります。
  • 変更の許可申請手数料は、この表の金額に0.5を乗じた金額となります。

申請から許可までの流れ

 納付確認後に審査を行います。書類に不備等がある場合、書類の追加や修正等を依頼する場合がありますので、期間内でのご対応をお願いします。
 許可がおりると、屋外広告物許可証(ステッカー)が交付されますので、広告物の見やすい位置に貼ってください。

許可証貼付場所の例

  • 野立ての場合:道路から見える面
  • 自家広告物の場合:敷地又は建物入口付近に設置された主な広告物の通路等から見える面

その他手続き

下記の場合には、手続きが必要です。

堅ろうな広告物等の管理者を変更したとき

屋外広告物の設置者を変更したとき

屋外広告物の設置者、堅ろうな広告物の管理者の氏名、住所、名称が変更されたとき

屋外広告物を除去したとき(除去とは、掲出物件も含めた撤去のこと)

屋外広告物の広告表示のみを撤去し、掲出物件を一時的に残置したいとき

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 土地対策スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-5206 ファックス:0558-83-5497
お問い合わせフォーム

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