修善寺温泉・桂谷地区の「景観まちづくり重点地区」指定について
「景観まちづくり重点地区」の基準に対する届出がスタート
平成30年7月1日から「景観まちづくり重点地区(修善寺温泉・桂谷地区)」の届出対象行為について、事前に市への届出が必要となります。
- 小規模な建物の新築、増築などから事前の届出が必要になります。
- 屋根や外壁の色彩、屋外設備など、周辺の景観と調和するよう配慮が必要になります。
届出対象行為を行う場合には、できるだけ早い段階で市へご相談いただき、必ず事前(行為着手の30日以上前)に市へ届出書の提出をお願いします。
修善寺温泉・桂谷地区の景観まちづくり計画(伊豆市景観まちづくり計画 別冊) (PDFファイル: 2.4MB)
修善寺温泉・桂谷地区 景観まちづくり重点地区(パンフレット) (PDFファイル: 2.9MB)
修善寺温泉・桂谷地区の景観まちづくり計画(伊豆市景観まちづくり計画 別冊)抜粋
届出に必要な書類
景観法、伊豆市景観まちづくり条例に基づく行為の届出 必要書類【届出様式】
「伊豆市景観まちづくり計画」・「伊豆市景観まちづくり条例」について
(リンク先ページの下にある「届出に必要な書類」を参照ください)
行為届出書の記入例
修善寺温泉・桂谷地区の行為届出書記入例(新築) (PDFファイル: 152.9KB)
景観形成基準対応表
景観形成基準対応表(地上に設置する太陽光発電施設)【修善寺温泉・桂谷地区】 (Wordファイル: 20.2KB)
景観形成基準対応表(建築物、工作物の新築(新設)、外観の変更等)【修善寺温泉・桂谷地区】 (Wordファイル: 22.1KB)
景観形成基準対応表(開発行為等)【修善寺温泉・桂谷地区】 (Wordファイル: 19.9KB)
平成30年3月市内初の景観まちづくり重点地区に指定
市では、平成29年3月に「伊豆市景観まちづくり計画」を策定し、良好な景観形成に取り組むため、市では「景観まちづくり条例」を平成29年3月に制定しました。 条例の中で、特に積極的に景観の取組みを進めていく地区を「景観まちづくり重点地区」(以下「重点地区」)に指定する制度を設けています。 修善寺温泉・桂谷地区を平成30年3月に市内で初めての「重点地区」に指定しました。 今後、さらなる地域の魅力の向上を目指して、市民・事業者・行政が連携した景観づくりを進めていきます。
修善寺温泉・桂谷地区「景観まちづくり重点地区」指定までの取り組み
修善寺小学区では、これまでに住民発意による様々な取組みが行われてきました。
「景観まちづくり」
- 平成16年度 「修善寺温泉場地域まちづくり会議」を設置
- 平成18年度 「景観に関するルール(案)」を作成
- 平成19~21年度 「住民への周知活動」
- 平成22年度 「修善寺温泉場地区みんなで景観を守るまちづくり計画」を作成(出典:修善寺温泉場地区まちづくり検討会議)
これらの経緯を踏まえ、紳士協定による「景観のルール」を運用
修善寺温泉場地区みんなで景観を守るまちづくり計画 (PDFファイル: 8.3MB)
≪ワークショップ及び説明会≫
将来像、方針、建物等のルール、活動などについて意見交換を行いました
- 第1回 平成28年9月16日
- 第2回 平成28年10月28日
- 第3回 平成28年11月22日
- 第4回 平成29年10月25日
- 第5回 平成29年12月19日
- 第6回 平成30年10月9日
重点地区の指定に向けて、各区町内を対象に説明会を開催しました
- 【平成28年】
- 12月7日(修善寺温泉第3ブロック)
- 12月10日(中神戸)
- 12月11日(修善寺温泉第2ブロック)
- 12月15日(下神戸)
- 12月18日(中里区)
- 12月19日(半経寺区、上神戸)
- 12月21日(紙谷区、北又区、湯舟区)
- 【平成29年】
- 1月13日(伊豆市観光協会修善寺支部定例会)
- 1月31日(修善寺旅館組合定例会)
- 3月26日(半経寺区総会)
- 9月10日(修善寺総合会館)
- 9月15日(修善寺小学校)
「伊豆市景観まちづくり計画」・「伊豆市景観まちづくり条例」について
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 都市計画スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-5206 ファックス:0558-83-5497
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更新日:2023年03月01日