「伊豆市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」の制定について
1 条例の制定理由
環境意識の高まりや国の再生可能エネルギー推進施策により、太陽光発電などの再生可能エネルギー発電施設は全国的に設置件数が増加しており、市内においても特に太陽光発電設備の設置が進んでいます。その一方で、設備の設置に伴う大規模な森林伐採による景観の阻害、土砂災害の発生、動植物の生息環境への影響等が懸念されるとともに、周辺住民への事業に関する説明不足により地域住民や関係者とのトラブルが発生している事例もあります。
このような問題に対し、伊豆市の美しい景観、豊かな自然環境及び市民の安全・安心な生活環境の保全と再生可能エネルギーの利用との調和を図るため「伊豆市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」を平成30年7月3日に公布しました。
2 条例の施行日
- 平成30年10月1日
- 条例の施行日以降に再生可能エネルギー発電設備の設置のための工事に着手する事業について適用になります。
3 対象となる事業
太陽光、風力、地熱及びバイオマスをエネルギー源とする発電事業で発電出力が10キロワット以上で事業区域が1,000平方メートル以上(市内の主要国県道の道路中心線から両側1キロメートル以内の区域については500平方メートル以上)のものが対象となります。
4 抑制区域
景観や自然環境、自然災害等の防止による生活環境の保全と再生可能エネルギー発電事業との調和を図るため事業を抑制する区域を指定しています。
番号 | 抑制区域 | 関係法令 |
---|---|---|
1 | 景観まちづくり重点地区 | 伊豆市景観まちづくり条例 |
2 |
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森林法 |
3 |
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自然公園法 |
4 | 鳥獣保護区 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 |
5 | 海岸保全区域 | 海岸法 |
6 | 史跡、名勝又は天然記念物の指定地 |
|
7 | 周知の埋蔵文化財包蔵地 | 文化財保護法 |
8 | 地すべり防止区域 | 地すべり等防止法 |
9 | 急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 |
10 | 土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 |
11 | 砂防指定地 | 砂防法 |
5 届出・同意
市内で再生可能エネルギー発電事業を実施しようとするときは事業に着手する60日前までに届出を行い、同意を得る必要があります。
6 同意の制限
太陽光及び風力発電事業において、事業区域の全部又は一部が抑制区域内に位置するときは事業実施に同意しないものとします。ただし、太陽光電池モジュールの総面積が12,000平方メートル以下の太陽光発電事業と高さ10メートル以下の風力発電事業については同意できるものとします。
7 維持管理に関する報告
設置完了後の再生可能エネルギー発電施設について、保守点検及び維持管理を実施し、年1回報告することとします。
8 事業の廃止
事業を廃止するときは、関係法令に基づき再生可能エネルギー発電設備を速やかに撤去し、自己責任において適正に処分しなければなりません。
条例・規則
伊豆市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例 (PDFファイル: 234.1KB)
伊豆市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則(公布文) (PDFファイル: 407.3KB)
届出の流れについて
届出の手続きの流れについては下記のPDFをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 土地対策スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-5206 ファックス:0558-83-5497
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更新日:2023年03月01日